2019年03月09日
親が亡くなった時、口座の凍結は?
親が亡くなると親名義の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫等の口座が凍結されそれ以降、お金の引出や入金ができなくなる。
問題はそれがいつ凍結されるか?
タイミングは原則として親族が銀行などの窓口や電話で直接その旨の連絡をした時点。
金融機関の対応としては、連絡をした親族に死亡した本人との関係性を尋ね、その情報を本店の相続担当部署に伝達した後に口座が凍結。
◎死亡届を市区町村の役所に提出した時点で口座凍結されることは有りません。
口座が凍結される理由
相続財産(死亡した日時点の残高)を確定させるため及び相続人が勝手に預貯金を引き出すことによる相続人間でのトラブルを防ぐため。
◎凍結された口座が解除されるのは、法定相続人や遺産分割協議成立に必要な書類が金融機関等に提出されそれらが確認された時点。
相続法の改正により変わった点は?
相続法の改正によって、一金融機関当り150万円(法務省令で定める額)を上限に故人の口座からお金を引き出せるようになりました。
預貯金の仮払い制度と言われ、事前の手続きが必要です。
口座が凍結されない限りにおいては、キャッシュカードと暗証番号が判れば預貯金の引出や記帳が可能です。
引き出す場合は亡くなった親が本来負担すべき入院費や葬儀費用等の支払いに限定すべき。
◎相続発生の申し出のタイミング
相続人の数や口座決済される債権・債務の種類などそれぞれの事情が異なるので一概には言えませんが、相続発生後2〜3週間〜2か月の間を目処に!
1:親の死亡後においてもお金の支払いや受取りが未だ残っているため(口座振替となっている介護費用の未精算分、あるいはクレジットカードの決済代金、※介護保険料・健康保険料また口座に振込まれる公的年金や個人年金の未精算分など)
[これらの支払いや受取に関わるクレジット会社、保険会社、年金機構等の関係先に相続発生の連絡も行う必要があります]
・介護保険や後期高齢者医療制度については、死亡届が受理されたタイミングで精算手続きが行われます。
・喪失届(相続人の住所・氏名・金融機関の口座番号等を含む)と被相続人の保険証の返却は必要です。
2:名義変更の手続きに必要な亡くなった親の戸籍謄本の取得に時間を要する場合があるため、それらの書類が入手できるタイミングは相続発生から約2〜3週間です。
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