2014年07月16日
殺人と放火で起訴され無罪、広島市東区介護施設元介護福祉士入沢亜加音氏
広島市東区の介護施設で2012年12月、寝たきりの高齢女性が布団に火を付けられ殺害された事件で、殺人と建造物等以外放火などの罪に問われた広島県安芸太田町の元介護福祉士、入沢亜加音(あかね)被告(22)の裁判員裁判の判決が16日、広島地裁であり、伊藤寿裁判長は殺人と放火について無罪(求刑・懲役20年)を言い渡した。
入沢被告は2012年12月5日午後6時半ごろ、勤務先の介護施設で入所者の加登(かと)久恵さん(当時85歳)の布団にライターで火を付け、全身にやけどを負わせて殺害したなどとして逮捕、起訴された。
捜査段階では容疑を認めていたが、公判で一転して否認。事件は目撃者がなく、放火に使ったとされるライターも見つかっていない。物証が乏しいため、入沢被告の自白の任意性や信用性が争点となっていた。 「YAHOO!ニュース」引用
捜査段階では容疑を認めていたのに公判では容疑を否認しているために考えられるのは、まず一つ目は警察が脅迫して虚偽の証言をさせた事である。もちろん、このような事は違法であるが、程度に差はあれ、このような尋問がされている場合があるのも事実である。
昔にもされていた尋問方法は、殴ってしまうと後が残ってしまって強要したことが発覚してしまう恐れもあるために先ず、言葉で脅迫する。それを長い期間、行い、この期間は食事等をさせないこともあり、尋問されている側としてはかなりの精神的疲労が蓄積され虚偽の証言をしてしまうと言った手法である。
二つ目は公判で被告人が虚偽の証言をした事である。証拠が不十分であれば「疑わしきは罰せず」の体制を法は取っているために、例えしていたとしても罰する事が出来ない。
どちらにせよ、公判で無罪となった時に一番、問題となるのは「では、誰がやったのか」と言うことである。
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