2014年07月08日
「禁酒令」は人権侵害!?福岡市職員を提訴、違憲なのか
福岡市の高島宗一郎市長が2年前に全職員の自宅外飲酒を禁じた「禁酒令」により人権を侵害されたとして、男性職員(49)が市を相手取り、損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。禁酒令については県弁護士会が今年3月、「人権侵害にあたる違法な通知」として市に勧告している。
提訴は4日付。訴状によると、原告の男性は禁酒令に「単なる訓示規定以上の強制力があった」としたうえで、「業務時間外の飲酒は個人の自由のはず。憲法で保障された自由権を侵害され、多大な精神的苦痛を被(こうむ)った」と主張。損害額については、金銭的な評価が難しいとして慰謝料名目で1円としている。 「YAHOOニュース!」引用
今回の「禁酒令」は多数の企業がアルバイトを禁じているのと似ている。アルバイトを禁じている理由が業務に支障をきたすからである。今回の事例でも全く飲んではいけないと言う訳ではなく、業務に支障をきたさない程度という風にすれば提訴される事はなかったのではないだろうか。最も支障をきたさない程度という事は結局は飲酒をしてもいいという事になるため実質上は何も禁じていない事になる。この加減が非常に難しい。
アルバイトにしても禁酒にしても企業側が24時間、個人のプライベートを監視出来る訳がない。仮にしていたらプライバシーの侵害でまた問題となる。結局、守るか守らないかは自分の意思次第でもある。
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