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2014年06月24日

司法取引導入、3類型の形に。日本の司法、刑事の新しい武器となるか。

法制審議会(法相の諮問機関)の刑事司法制度特別部会の議論で23日、容疑者が捜査に協力した見返りに検察が起訴を見送ることなどができる「司法取引」が法制化される見通しとなった。その背景には、取り調べの録音・録画(可視化)導入が不可避の流れとなる中で、供述証拠の収集が困難になることを恐れた捜査機関側が新たな“武器”として導入を期待して法務省の試案では、司法取引制度は3類型が提示されている。共犯者らの犯罪を知る容疑者らが、取り調べに対してその犯罪事実を話す代わり、この容疑者の罪について不起訴にするなどの「協議・合意制度」については、捜査機関出身委員は「供述を得る方法を多様化するのに有効」「偽証がなくなる」と賛成する。一方、「刑の減軽制度」では、裁判所出身委員から「自首にも当たらず、制度を設ける必要性が乏しい」という意見が出されている。「刑事免責制度」では、弁護士出身委員らが「黙秘権の放棄の強制だ」とする一方、「証人は責任を免れるのだから不利益を課すものにならない」とする捜査機関出身委員の意見が対立。3類型ともまだ議論が尽くされたとはいえない。いるという事情がある。
 アメリカでは既に導入されている犯人が事件の情報を提供する代わりに刑を軽くする「司法取引」を日本に導入する事は司法や刑事に大きな変化を与えると言えるだろう。ここであるひとつの話を思い出した。犯罪者のAとBが居り、二人を別々の部屋に置き「二人とも犯罪を相手方がしていないと通す事が出来れば両名とも懲役3年、どちらかがやったと供述すれば、言った方が無罪となり、言われた方が懲役10年、両名が相手方をやったと供述すれば両名とも懲役6年」などと言っておく。考えてみれば双方とも供述しなければ合わせて懲役6年で最も短く、逆に双方が供述すれば合わせて懲役12年と最も長い。断然、供述しない方がお得なのだが、不思議と双方とも供述してしまうらしい。現在、考え出されている司法取引は3類型にするとの事。刑事、司法がどのように変わっていくか注目だ。







posted by ビグルド at 22:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 政治
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