怪我や病気の治療の為 長期入院をすると仕事が出来ない為 生活に困ってしまいます (>_<)
その間の働けない時の治療費や生活費は どうしたらいいのか? (・・?
もしもの時に備えて 民間の生命保険に加入している人がいるかと思いますが・・・
公的制度である 健康保険 労災保険 厚生年金保険 等を利用する事で いろいろな補償
を受ける事が出来ます。
これらの制度を利用した 場合 民間の保険が どんな時に どれだけ必要か?
もしかすると 不要な掛け金を支払っているかもしれません。
日本人の8割は民間の生命保険に加入しています。
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目次
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●健康保険とは
●傷病手当金
●労災保険
●労災保険 支給内容
●労災保険 給付条件
●厚生年金保険
●障害年金 支給条件
■健康保険とは
怪我や病気で または それによる休業 出産や死亡といった事態に備えるための医療保険制度です。
だれもが平等に医療サービスを受けられる権利を保障してくれる制度で、加入者全体で助け合う相互
互助の制度である為 日本では国民皆制度が導入されているので何かしらの健康保険へ加入しなければ
ならない義務があります。
怪我や病気になった場合 健康保険を利用すると
怪我や病気の為入院や治療を行っても 健康保険の制度を利用すると 一部の自己負担金だけで高額な
治療費を支払ったりする事はありません。
通常の支払いは治療費の3割の負担で済みます。 年間10万円以上(保険適用後)の支払いがあった
場合は税金控除の対象になり申告すれば一部負担金が返納されます。(自己申告が必要です)
また同一月に一定の負担額を超え 高額な医療をした場合でも一般的なサラリーマンなら月額
8万円程度の負担金だけで済みます。(治療を行った病院から医療費減額の案内があると思います)
被保険者だけでなく扶養家族も同様に健康保険の制度が適用されます。
保険の掛け金は収入によって異なります。
会社員の場合は事業者と被保険者が折半で負担し給料から天引きされます
自営業者の方は国民健康保険に加入する事になるので 掛け金は全額自己負担になります。
治療費などの負担は健康保険でまかなえる事が分かりましたが、治療期間中 働く事が出来ない
場合の生活費は どうしたらいいのか?
健康保険の保険給付に傷病手当金というのがあります。
(注)国民健康保険の加入者には適用されません
傷病手当金
怪我や病気の休業中に被保険者とその家族の生活保障をする為に設けられた制度で病気や怪我
の為 会社を休み事業者から十分な保障が受けられない場合に支給されます。
被保険者が怪我や病気の為に働く事が出来ずに 会社を休んだ日が連続して3日間 4日以降休んだ
日に対して支給されます。
ただし休んだ期間に事業者から傷病手当金以上の報酬を受けた場合には傷病手当金は支給されま
せん。
支給される一日あたりの金額は標準月額報酬の平均額を30で割って3分の2を掛けた金額です。
支給期間は開始した日から数えて1年6ヶ月です。
申請書類を提出すると審査が行われ 審査に通過すると手当金が支払われます。
審査に問題がなければ だいたい 書類提出から1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
傷病手当金の支給条件
@業務外で発生した怪我 病気である事
業務中に負った怪我は労災となります
A仕事が出来る状態ではない事
B連続する3日間を含み 4日以上仕事に就く事が出来なかった事
休みが4日以上続いた場合が対象となります
C休んでいる期間中 給与の支払いが無い事
休業中の給与も支払われている場合は傷病手当金は支給されません(有給休暇を使った場合 等)
ただし 傷病手当金の額より給与が少ない場合はその差額を給付してもらう事が出来ます。
労災保険(労働者災害補償保険)
業務中に事故や怪我をしてしまった時は?
仕事中や通勤途中の事故で怪我をしたり 業務が原因で病気になったりした場合に、労働者
や遺族に補償を行う制度です。 一人でも労働者を雇う場合には労災保険に加入する義務を
負います。(パート アルバイト を含む 全ての労働者が対象です)
事業者が労災保険の保険関係の成立手続きを行っていない場合でも 労働者が業務上 または
通勤途中により負傷した場合には 労災保険を受け取る事が出来ます。
なお 会社が事業主の証明を拒否するなどして事業所の証明が得られない場合でも労災保険の
請求は出来ますので 労働基準監督署に相談するといいでしょう。
個人で営業している小さな会社は労災保険に加入手続きをしていない場合があります。
また 労災保険の申請手続きをするのを 嫌がる傾向にあります(労災認定をすると会社に不利益が生じる
場合がある)
会社で休業補償してくれる制度がある所もあります。 _(._.)_
休業補償給付は休業期間中の4日目から支給されます。
労災保険が支給されるまでの3日間は(待機期間)平均賃金の60%を休業補償として会社から
労働者に補償金として支給されます。(賃金ではない)
ほとんどの会社では100%補償しています。
労災保険の支給内容
●治療が必要な時
治療が完治するまでの治療に掛かる費用の全額が受け取れます。
●治療の為に仕事を休まなければならない時
治療の為に働く事が出来ず 収入が無い時に休業4日めから過去3ヶ月間の平均賃金の8割程度を
受けとれます。
●障害が残った時
怪我や病気が完治したものの 障害が残った時 障害の程度に応じて 年金や一時金を受け取れます
●亡くなった時
遺族の人数に応じて 年金や一時金を受け取れます。
労災保険 給付条件
●労働者が業務上の事由により 負傷 または疾病によって療養している事
医師の判断で自宅で療養している場合も含み 出勤出来ない状態である事
●その治療の為 労働に従事する事が出来ない状態である事
一般的に労働する事が出来ない場合をいい 必ずしも 疾病前に従事していた労働に従事
する事が出来ない事を指すわけではありません。
●労働する事が出来ない為 賃金の支給を会社から受けてない事
平均賃金の60%以上の賃金を会社から受けている場合は不支給です。
(賃金ではなく 補償金なら問題ありません)
厚生年金保険
厚生年金保険とは サラリーマンのような会社などで働く人たちが加入する公的年金です。
国民年金(基礎年金)と厚生年金の二階建て構造になっていて 65歳以上になると年金が支給されます。
自営業者やフリーランスの人は国民年金に加入します。
厚生年金には会社員や公務員が加入します
公的年金制度は原則 20〜60歳の働ける世代全員が加入しないといけません。
20歳になると免除申請をしないと 自動的に毎月保険料が徴収されます。 その保険料によって
老後を迎えた高齢者や障害を抱えた人 扶養者の遺族などに年金が支払われます。
掛け金は給料から天引きされ 事業者と被保険者で折半して掛け金を支払います。
老後 給付される金額は掛け金によって変わってきます。
年金 平均 支給額(月額)
国民年金 のみ 約 5万円 厚生年金 約 14万円
厚生年金は掛け金が多い程 受給額が高くなります
年金は一般的には老後の為の資金というイメージが強いかと思いますが 怪我や病気によって
障害が残った場合に 障害年金を受け取る事が出来ます。
障害の等級によって受給できる金額は異なります
平均すると 毎月7万円〜15万円 程度
障害年金 支給の条件
●年金に加入している間に原因となった怪我や病気について 初めて医師による診療を
受けた日がある事
●一定の障害の状態である事
●初診日において65歳未満であり 初診月のある月の前々月までの1年間の保険料の未納が無い事
まとめ
保険料は労使折半で 被保険者の収入によって保険料が決められ その50%を会社が負担 残り
50%を被保険者が負担します。 労災保険は事業者が全額負担します。
怪我や病気で治療を受けた時は 健康保険で実質3割負担 治療費が高額になった場合でも 自己
負担額は同一月に 一般的なサラリーマンであれば約8万円ほどの支払いで済みます。
長期にわたって治療が必要で働く事が出来ない場合でも 傷病手当金が給与の約60%が支給される。
業務中の怪我や関係する事で病気になった場合では 労災保険が適用され給与の約80%が支給される。
怪我や病気の治療が完治した後 障害が残った場合には障害の程度に応じて 障害年金が支給される。
健康保険や労災保険 厚生年金保険に加入するだけで治療費や生活費はある程度は補償されます。
これらを利用する事を考えた場合にいくら民間の保険が必要なのか 考えてみましょう。 (?_?)
不要な保険の掛け金を減らす事で生活費や貯蓄にお金を回す事が出来ます。 ^_^
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