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posted by fanblog

2009年11月13日

相続について調べる

相続放棄の効力が発生すると、
その放棄をした相続人は
最初から相続人ではなかった事になる

という所まではわかっていたのですが、

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、
第2順位または第3順位の相続人が代わって相続人になる。

↑ ここをよくわかってませんでした。




「配偶者まると子供男の子女の子が遺された」場合、
配偶者に遺産の半分が、
残りの半分を子供が均等に相続する


という事になるのですが、
子供が全員相続を放棄すると
最初からいなかった扱いになるので、


「配偶者まるあり、子供なし」のパターンになり、
配偶者に遺産の4分の3、
残りの4分の1を被相続人(亡くなった人を指す)
の兄弟姉妹が均等に相続する


という事になってしまうんです。
知らなかった…。


遺産の分散を防ぐためには
協議分割をするのが一番良いみたいです。

相続人全員まる男の子女の子が一致すれば
どのように遺産を分割してもかまわないとの事。

相続放棄の場合は死亡を知ってから
3ヶ月以内に手続きをしないといけないという
しばりがあったのですが、こちらは特に
差し迫った期限がないみたいなので
追々考えていけそうです。


もうね、頭が追いつかないんです落ち込み
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