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2015年12月13日

マンションに関する2つの国家資格

現在、マンションに住んでいます。

私の住んでいるマンションでは、管理組合役員が輪番制となっていて、10年に一度ぐらいのサイクルで管理組合役員を担当すます。

もうすぐ、この順番が回ってくるのでマンション管理というキーワードに興味があり、どうせ勉強するのならば、勉強の結果として資格取得に結びつけられないものかと考え、マンションに関する国家資格について調べてみました。

今回調べたのは「管理業務主任者」「マンション管理士」の2つ国家資格試験です。

書店で資格取得対策本を見ると、両資格試験について併記されているものが多いため、どちらも同じようなもので、その理解範囲やレベルの違い、役割の上限関係のようなもではないかと漠然と考えていたのですが ・・・ 違いました。

どちらもマンションの保全・修繕に関わる業務に付くために、民法や区分所有法他を学ぶのですが、その立場と役割は逆のもののようです。


「管理業務主任者」とは、
マンション管理業者の事務所ごとに置かれ、マンション管理業者が義務付けられた管理受託契約に係る重要事項の説明、管理事務の報告の事務に当たるものであり、マンション管理業者が受託した管理業務の的確な実施を目的として設けられた資格者です。

・試験実施機関:一般社団法人マンション管理業協会
・管理業務主任者試験に合格すること
・実務経験2年以上、または「管理業務主任者登録に係る登録実務講習」修了者
・管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付が必要

(試験科目)
 @管理事務の委託契約に関すること
 A管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
 B建物及び付属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
 Cマンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
 Dその他管理事務の実施に関すること。


「マンション管理士」とは
マンションの管理に関し、管理組合の代表者である管理者等または管理組合の構成員である区分所有者等からの相談を受けて、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家です。管理組合の立場から、管理組合の運営等に関し、適切な助言等の支援などコンサルタント業務を行うものです。

・試験実施機関:公益財団法人マンション管理センター
・マンション管理士試験に合格すること
・マンション管理士として登録が必要

(試験科目)
 @マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
 A管理組合の運営の円滑化に関すること
 Bマンションの建物及び付属施設の構造及び設備に関すること
 Cマンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
 ※管理業務主任者試験の合格者等は、試験の一部Cの免除を申請できる



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そらん
自分で出来るはこと「自分で調べてやる派」です。
ある意味備忘録かもしれません。
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今までひとつのブログサイトに記事を掲載していましたが、カテゴリー整理を行っています。・・・ 工事中
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