アフィリエイト広告を利用しています
ファン
最新記事
カテゴリーアーカイブ

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2023年12月14日

インボイス制度スタートから1ヶ月半を税理士が振り返る

さて、世の中を騒がせた消費税の新ルール『インボイス制度』がスタートして一か月半が経ちました。
一般消費者の方はそれほど関心がないかもしれませんが、事業者の方、経理の方、そして税理士は請求書、領収書一枚一枚のインボイス番号(登録番号)を探しまくったこの一か月半でした。。。。
登録番号を記載する場所を統一してもらいたいですね。。探すのに目が疲れる、、、

クライアントの経理をチェックして思ったこと、それは、意外と皆さん対応できている!!ということです。
もっと混乱するかと思いましたが、取引先から届く請求書は、番号を取得している方はキッチリと適格請求書としての要件を満たした様式で発行され、領収書も想定していたよりも対応できている印象でした。

事業者の売上状況によって、
・1万円未満の領収書・請求書はスルーして良い
・そもそも全ての領収書・請求書をスルーして良い
売上状況に関係なく、全事業者共通で、
・3万円未満の一定の領収書はスルーOK
・1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付をしなくて良い
などなど、事業者によって経理方法が変わるということも今回気を付けなければいけない点ですね。税理士もクライアント毎に頭を切り替えてチェックにのぞまなければいかんですな。。。

消費税はもう複雑です。ほんとに。。。
皆さん頑張りましょー。

2023年01月14日

iDeCoを始めることにした。

今年は新年早々、所得控除の中の小規模企業共済等掛金控除を活用してiDeCoを始めたいと考えています。
昨年中に資料を取り寄せたので、お正月は申込書の記入をしていたところです。
小規模企業等掛金控除は、掛けた分だけ所得から控除がされるため、他の所得控除である生命保険料控除とは違い、税効果は抜群です。
この控除には主に次の4つがあります。
@小規模企業共済
A企業型確定拠出年金(企業型DC)
B個人型確定拠出年金(iDeCo)
C心身障害者扶養共済制度


私は、会社の役員として@を既に使っているため、次の節税対策としてはBということになります。
@とBは重複して加入・控除が可能です。

@は毎月の掛金は最大で7万円、Bは勤務先の状況により掛金の最大値は変わります。
勤務先に企業年金がない場合には、月額23,000円が掛金上限になります。

ただ、活用前に知っておくべきことがいくつかあります。
それは、、、
@基本的に60歳になるまでは解約ができない
文字通り、途中解約が60歳に到達するまでできないという縛りがあります。
途中で掛金を下げることはできるので、資金的な問題がある時期はそのあたりで調整をしていくことになります。

A特別法人税>の存在
この存在を知らないで加入されてしまっている人も多いのではないでしょうか。
実は、運用額(iDeCoへの掛金額)に年約1.1%の特別法人税というものが発生するのです。
運用額ということは、掛けている期間が長くなれば、それだけ運用額も多くなるので、毎年の納税が多くなるということです。
しかし、ご安心を。この税は現在凍結されています。
というよりも1999年に凍結をされ、その後も延長に延長を重ね、現在まで凍結は続いています。
2023年3月に現在の凍結期間が終了することになりますが、昨年12月に発表された税制改正大綱によれば、3年間の再延長が決まりました。
通算25年以上も延長されていること、凍結期間を終え課税が始まると、運用益と節税効果が吹っ飛んでしまう可能性もあるので、凍結終了という時期が果たしてすぐにやってくるのかという??は感じるところです。
 
長々と書きましたが、余裕資金の範囲内で行うのであれば、自分自身で将来の資金を貯めながら節税していくというのもありではないでしょうか。
少なくとも私は加入する予定です。

iDeCoで節税しよう
posted by seikatsujyouhou at 22:49| Comment(0) | 税金

2020年01月29日

確定申告時期がやってきます!!



今年の確定申告は2/17(月)〜3/16(月)です。
還付申告の場合には、この期限の縛りは受けませんが、申告により納税が出る人、期限内に申告することにより無税となる人などはこの期限内に忘れずに行いましょう。
2か所給与のみの申告といった簡単なものは、国税庁の確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)からサクサク作成ができると思います。
個人事業主の方は、会計ソフトを使うのも良いでしょう。
ソフトは昔と違い、様々なものが出ています。
どれを使うかはあなた次第です!!






posted by seikatsujyouhou at 21:53| Comment(0) | 税金

2020年01月05日

ふるさと納税を手間をかけずにやる方法



今や認知度バツグンのふるさと納税ですが、いざ寄付をしようとすると寄付する先や寄付金額の種類が多すぎて、もうイヤッ!と感じたことはないでしょうか。
そんな方には、ふるサポーターズがおすすめ。

寄付できる先は厳選されているため限られていますが、それが手間をかけずにできるメリットの一つ。
ふるさと納税の対象自治体であれば、どこに寄付をしても税金は減らすことができるので、返礼品を色々変えたいという方でなければ手間なく使えるお勧めサイトです。
posted by seikatsujyouhou at 17:42| Comment(0) | 税金

2019年12月01日

ふるさと納税で税金以外にも得する方法!!

今年も残すところあと1カ月。

自分の年収もある程度予測ができる時期となり、ふるさと納税も駆け込みモードに入られた方も多いのではないでしょうか。

確定申告をする予定のない方は、ワンストップ特例を申請しておくと来年の住民税から自動的に全て控除をしてもらえるので便利です。

制度概要はさておき、今回はふるさと納税を行う際の私のお勧めサイトをご紹介します。

今やふるさと納税サイトはたくさんあり、数年前と比べるとふるさと納税はとても行いやすくなりました。

それでは、どこから行うのがいいでしょうか?

私がお勧めするのは楽天市場のふるさと納税です。

楽天市場でのふるさと納税はコチラからできます


一昔前は楽天でのふるさと納税はそれ程、寄付できる自治体が多くなかったのですが、最近はかなり多くなってきました。
実際、私自身もほしい特産品(無洗米)があまりなかったので、別のサイトから寄付をしていました。
今は無洗米も多くあります。

楽天市場でのふるさと納税は何がいいか?

それは通常の買い物と同様に、楽天ポイントが付くというところにあります。
楽天カードでの決済だと、さらにポイントがつきます。

楽天カードはコチラから作れます



楽天カードのグレードアップ版はコチラ


また、5と0のつく日はポイントがアップ、楽天スーパーセール、買い物マラソンなど楽天ポイントたちがさらにアップするイベントの時に行えばよりお得になります。

ふるさと納税は5万円を寄付すると2,000円を控除した48,000円の税金が安くなります。
その50,000円に楽天ポイントが付く訳です。
そして、寄付先の特産品がもらえるという一石二鳥×3です。

普段の買い物では、1万円の買い物を躊躇せずに行うことはないかもしれませんが、
ふるさと納税なら躊躇など無縁の世界です!!

今年のふるさと納税はクレジットカード決済であれば、原則12/31まで対象になります。
残り1カ月、税効果を最大限に出せる額までふるさと納税をしてみましょう
posted by seikatsujyouhou at 18:17| Comment(0) | 税金

2019年08月13日

税理士の探し方

税理士という税金の専門化が必要となった時、どのように税理士を探せばいいか。
今回はその方法についてのお話しです。

税理士が必要となる場面とは?

・ 事業を始めるとき(個人事業からのスタート)
・ 事業を始めていて法人成りするとき(個人事業→会社設立)
・ 会社の業績をきちんと把握したいとき
・ 事業を始めるにあたって銀行からお金を借りたいとき
・ 不動産を売却したとき
・ 相続が発生したとき

税理士を必要とするケースはまだまだ沢山ありますが、一般的には上記に当てはまる方がほとんどではないでしょうか。


税理士の探し方は主に次の3つがあります。

@ ネットから「〇〇 税理士」と検索して自身で探す。
 〇〇は、お住いの地域名、飲食店を開業されるのであれば、「飲食」などです。

A 知り合いに税理士を紹介してもらう
 人となりが分かるので安全ではあります。

B ネットの税理士紹介サイトを使う
 例えば、税理士紹介ドットコムというサイトがあります。




相性の合う税理士、いつでも相談しやすい税理士、若い税理士、安い税理士など判断材料はそれぞれだと思います。
まずはこういう税理士!!という希望も含めたものを一度、頭にイメージしていただき、上記3つの方法を試してみてください。

posted by seikatsujyouhou at 17:34| Comment(0) | 税金
<< 2023年12月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
免責事項
当ブログに掲載している情報の正確性等については、細心の注意を払っておりますが、内容についてこれらを保証するものではありません。万が一、当ブログの情報のご利用等により、何らかの損害や損失が発生したとしても当サイトでは一切の責任を負いかねます。また、当ブログに記載した情報は、予告なく、変更や削除をする可能性があります。あらかじめご了承ください。
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。