2023年01月14日
iDeCoを始めることにした。
今年は新年早々、所得控除の中の小規模企業共済等掛金控除を活用してiDeCoを始めたいと考えています。
昨年中に資料を取り寄せたので、お正月は申込書の記入をしていたところです。
小規模企業等掛金控除は、掛けた分だけ所得から控除がされるため、他の所得控除である生命保険料控除とは違い、税効果は抜群です。
この控除には主に次の4つがあります。
@小規模企業共済
A企業型確定拠出年金(企業型DC)
B個人型確定拠出年金(iDeCo)
C心身障害者扶養共済制度
私は、会社の役員として@を既に使っているため、次の節税対策としてはBということになります。
@とBは重複して加入・控除が可能です。
@は毎月の掛金は最大で7万円、Bは勤務先の状況により掛金の最大値は変わります。
勤務先に企業年金がない場合には、月額23,000円が掛金上限になります。
ただ、活用前に知っておくべきことがいくつかあります。
それは、、、
@基本的に60歳になるまでは解約ができない
文字通り、途中解約が60歳に到達するまでできないという縛りがあります。
途中で掛金を下げることはできるので、資金的な問題がある時期はそのあたりで調整をしていくことになります。
A特別法人税>の存在
この存在を知らないで加入されてしまっている人も多いのではないでしょうか。
実は、運用額(iDeCoへの掛金額)に年約1.1%の特別法人税というものが発生するのです。
運用額ということは、掛けている期間が長くなれば、それだけ運用額も多くなるので、毎年の納税が多くなるということです。
しかし、ご安心を。この税は現在凍結されています。
というよりも1999年に凍結をされ、その後も延長に延長を重ね、現在まで凍結は続いています。
2023年3月に現在の凍結期間が終了することになりますが、昨年12月に発表された税制改正大綱によれば、3年間の再延長が決まりました。
通算25年以上も延長されていること、凍結期間を終え課税が始まると、運用益と節税効果が吹っ飛んでしまう可能性もあるので、凍結終了という時期が果たしてすぐにやってくるのかという??は感じるところです。
長々と書きましたが、余裕資金の範囲内で行うのであれば、自分自身で将来の資金を貯めながら節税していくというのもありではないでしょうか。
少なくとも私は加入する予定です。
iDeCoで節税しよう
昨年中に資料を取り寄せたので、お正月は申込書の記入をしていたところです。
小規模企業等掛金控除は、掛けた分だけ所得から控除がされるため、他の所得控除である生命保険料控除とは違い、税効果は抜群です。
この控除には主に次の4つがあります。
@小規模企業共済
A企業型確定拠出年金(企業型DC)
B個人型確定拠出年金(iDeCo)
C心身障害者扶養共済制度
私は、会社の役員として@を既に使っているため、次の節税対策としてはBということになります。
@とBは重複して加入・控除が可能です。
@は毎月の掛金は最大で7万円、Bは勤務先の状況により掛金の最大値は変わります。
勤務先に企業年金がない場合には、月額23,000円が掛金上限になります。
ただ、活用前に知っておくべきことがいくつかあります。
それは、、、
@基本的に60歳になるまでは解約ができない
文字通り、途中解約が60歳に到達するまでできないという縛りがあります。
途中で掛金を下げることはできるので、資金的な問題がある時期はそのあたりで調整をしていくことになります。
A特別法人税>の存在
この存在を知らないで加入されてしまっている人も多いのではないでしょうか。
実は、運用額(iDeCoへの掛金額)に年約1.1%の特別法人税というものが発生するのです。
運用額ということは、掛けている期間が長くなれば、それだけ運用額も多くなるので、毎年の納税が多くなるということです。
しかし、ご安心を。この税は現在凍結されています。
というよりも1999年に凍結をされ、その後も延長に延長を重ね、現在まで凍結は続いています。
2023年3月に現在の凍結期間が終了することになりますが、昨年12月に発表された税制改正大綱によれば、3年間の再延長が決まりました。
通算25年以上も延長されていること、凍結期間を終え課税が始まると、運用益と節税効果が吹っ飛んでしまう可能性もあるので、凍結終了という時期が果たしてすぐにやってくるのかという??は感じるところです。
長々と書きましたが、余裕資金の範囲内で行うのであれば、自分自身で将来の資金を貯めながら節税していくというのもありではないでしょうか。
少なくとも私は加入する予定です。
iDeCoで節税しよう
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