1月になると確定申告のシーズン到来で、特に還付請求は直ぐできます!
前年度の諸帳票も手元に集まりますので、1月中旬には確定申告に必要なデーターが手元に整います。
還付金請求は直ぐにでもでき、確定申告すれば早く還付金が貰えます。
従って、早く還付金の有無を確認し、メリットがあれば確定申告で節税チャンスを生かしたいものです。
確定申告義務がない会社員や年金所得者も、確定申告すれば節税できるものが沢山あります。
株式取引や特に年金者の生命保険料控除など多々対象があります。
その際、役立つのがe-Taxです。
利用するにはマイナンバーカード入手等の事前準備が必要です。
会社員・年金所得者にも意外とある所得税の還付機会
1.会社員や年金所得者には確定申告義務はない
給与及び年金所得者は、会社や年金機構が税納入代行するので基本的には確定申告義務はありません。
但し、給よ所得者が、「個人事業主」であったり、「会社員でも2000万円以上の年収があったり、2箇所以上から給与を受けている方」、「株取引を一般口座で行っている方や、特定口座でも源泉徴収を選択していない方」などは必ず確定申告しなければなりません。 |
2.但し、給与・年金所得者も税還付の機会は多くある
所得税や住民税には、所得控除(税金を課さない金額)や税額控除の対象となる控除項目があります。
医療費や社会保険料、生命保険料、扶養配偶者や扶養家族数、株などの損失、災害による損害などがあり、各世帯の状況に対応した税負担の軽減措置が設けられています。(所得控除項目)
控除金額が多ければ多いほど課税対象金額は小さくなり税金を軽減できます。
従って、これらの各種控除項目の状況によっては確定申告すると、収めた所得税や住民税の一部又は全部が還付されるばかりでなく翌年度の住民税負担等が軽くなる場合が多々あります。
3.確定申告で還付が受けられる主なケース
1)給与所得者の場合
毎年のことで言えば、主に、医療控除、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。 これらの思い当たる場合は、確定申告を検討されることをおすすめします。
(国税庁) 給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます (8)特定の寄附をしたとき
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき |
2)年金所得者の場合
毎年のことで言えば、主に、医療控除、生命保険・医療保険や地震保険、災害や盗難などの損失、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。
年金所得者も次のような場合に還付申告できます。 (1)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき (2)多額の医療費を支出したとき (3)特定の寄附をしたとき (4)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき |
4.e-taxを使えば、還付金の有無確認や有利な選択の試算ができる
「e-Tax」の魅力は、「税務署に行かなくてもいい」、「土日や深夜でも申告できる」、「添付書類を省略できる」などのメリットがありますが、何といっても、「国税電子申告・納税システム」を利用して、還付金が得られるかどうかの確認が簡単にできることが一番のメリットです!
特に、株式運用者にとって、節税方法には、総合課税方式と分離課税方式の選択によって節税額は異なり、住民税への影響も気になります。
従って、両方とも試算して有利な方を選ぶ必要がある場合があります。
こういった場合にも、簡単に、e-taxで試算確認ができ、有利な選択をするのに役立ちます。
また、身近でパソコンに向かって作業できるので、毎年手軽に確定申告に関心を持っていられることではないでしょうか?
最後に
確定申告義務がない給与及び年金所得者も確定申告すれば節税できる機会は沢山あります。
仮に還付金を受ける可能性が無かったとしても確定申告作業を通じて節税ポイントなどが見えてくると思います。
e-Taxを利用すれば簡単に還付金の有無確認でき、また申告も税務署に出向かずに手軽にできます。
是非、年1度、この時期には、確定申告義務はなくても、還付金の有無を確認し、節税のための工夫を考えて見られることをおすすめします。
ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーーー
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