2018年03月05日
Q.売上と支払い調書の源泉税の数字が合いません。どうすれば、、、。
売上は請求ベース、源泉は入金ベース
合わなくて構いません。
売上は「発生主義」に基づいて計上していきます。
つまり、請求書を発行した月に売上と計上していきます。
一方、クライアントから届いた「支払い調書」に書いてある「源泉所得税」は、
入金ベースで計上されています。
一般的にフリーランスの場合、請求月の翌々月末に入金があります。
昨年の11月12月に請求した案件は、今年に入って入金されるので、
その分の源泉はまだ計上されていないのです。
なので、「売上」と「源泉所得税」(それに基づく売上)は一致しません。
国税庁のホームページで確定申告書を作っている人もいるかと思いますが、
数年前、売上と支払調書の金額があってないと、先に進めないという不具合がありました。
たまたま、源泉税に対して売上が少ないと、売上の計上漏れとみなしたのでしょう。
そのときはクレームのメールをいれましたが、
今は改善されていると思います。
また、過去数社と取引がありますが、
一社だけ、売上ベースで源泉税を計上してきた会社がありました。
その場合は、年を越して源泉する分はカッコになっていて、
年を越してから、入金があった段階で精算されるというややこし状態になっていました。
まぁ、いずれにせよ合ってなくても大丈夫なので、安心してください。
むしろ、そのことに気づいたことが素晴らしいと思います。
みんな、そこまで計算してないと思うから。
Take it easy!
タグ:源泉
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