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2020年12月13日

ヤバイPCB(ポリ塩化ビフェニル)

■ヤバイ結論

高濃度PCBの製品・廃棄物の処分期限が迫っていますが、万が一、期限後に発見された場合はどうなるのでしょうか?期限後の処理は可能でしょうか。


【ヤバイ第一段階】PCBの製品・廃棄物を所持・保管している事業者は、環境大臣または都道府県知事が出した「処理完了期限までに処分を完了するように」という改善命令に従わなかった場合は、3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科が処せられます。

【ヤバイ第2段階】PCBの製品・廃棄物を所持・保管している事業者が、処分期間終了までに高濃度PCBの製品・廃棄物を処分できなかった場合は「永久に処分できなくなります」。
したがって、PCBの製品・廃棄物を所持・保管している事業者は、「危険物としての厳重な保管責任をいつまでも負い続けるか、事業者が自ら処分するために莫大な設備投資をして化学処理や高温焼却処分をする」ことになります。

(企業のCSR・環境戦略をご支援する情報ポータルサイト「おしえて!アミタさん」から一部抜粋)

yabaiPCB.jpg

■PCBのヤバイ歴史

・世の中で広く使われた理由
熱に対して安定で、電気絶縁性が高く、耐薬品性に優れている。加熱や冷却用熱媒体、変圧器やコンデンサといった電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤など、非常に幅広い分野に用いられた。

・ヤバイ理由
生体に対する毒性が高く、脂肪組織に蓄積しやすい。発癌性があり、また皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常を引き起こすことが分かっている。

・国内の事件
1968年(昭和43年)に起こった「カネミ油症事件」をきっかけに、1972年(昭和47年)の生産・使用の中止等の行政指導を経て、1975年(昭和50年)に製造および輸入が原則禁止された。

・国際条約
2001年5月、PCBを2028年までに全廃することを含む国際条約であるPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)が調印された(POPsはpersistent organic pollutantsの略語で、残留性有機汚染物質を指す)

・日本の約束
2001年6月、日本はPOPs条約の調印を受けPCB処理特別措置法を制定し、併せて環境事業団法を改正して、2016年まで(制定当初。2019年現在は2027年までに延長)に処理する制度を作った。

(以上Wikipediaから抜粋)

3yabaidegawa.jpg
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