2018年05月06日
5月6日は何に陽(ひ)が当たったか?
604年5月6日は、聖徳太子(厩戸皇子)が十七条憲法を定めたとされる日です(旧暦では4月3日)。
官吏の任用に関し才能を基準に登用する、いわゆる"冠位十二階"を制定した翌年に同法を制定しました。
第一条から第三条までを抜粋したのが以下の内容です。
一に曰く、和を以て貴しと為し、
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。
三に曰く、詔を承りては必ず謹め、君をば天とす、臣をば地とす。(以下略)
"憲法"という名はついていますが、国家統治の基本原則を定める法や規範を指すのではなく、行政の上で役人の心得や、宗教に触れる上での基本精神などを定めた法を意味しています。ただ、以上の内容は『日本書紀』に書かれていた内容ですが、後世において、その成立時期や作者についての論議が絶えず、また実在せず創作とする説も出ています。
官吏の任用に関し才能を基準に登用する、いわゆる"冠位十二階"を制定した翌年に同法を制定しました。
第一条から第三条までを抜粋したのが以下の内容です。
一に曰く、和を以て貴しと為し、
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。
三に曰く、詔を承りては必ず謹め、君をば天とす、臣をば地とす。(以下略)
"憲法"という名はついていますが、国家統治の基本原則を定める法や規範を指すのではなく、行政の上で役人の心得や、宗教に触れる上での基本精神などを定めた法を意味しています。ただ、以上の内容は『日本書紀』に書かれていた内容ですが、後世において、その成立時期や作者についての論議が絶えず、また実在せず創作とする説も出ています。
価格:5,880円
(2018/4/21 20:33時点)
感想(0件)
聖徳太子と馬子の史実―十七条憲法制定 一千三百五十年記念出版【中古】 価格:2,000円 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by ottovonmax at 00:00| 歴史