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2015年02月21日

生活保護のあれこれ

医療業界に勤務していると、
生活保護の方を良く見かけます。
病院のような止むを得ないケースは別として、
世間では明らかに支給されている事に
違和感を感じるケースも少なくありません。

母子家庭の生活保護の有無を
例にとると、生活保護受給世帯に
比べて労働世帯の大半の収入が低いのです。
事情があるにしても、これでは
あまりにも不公平極まりないですよね。

と、色々と物申したいのですが
今日はその生活保護の概要を
端的にまとめてみたいと思います。


生活保護は生存権保障(憲法25条)
を具体化したもので、健康で
文化的な最低限度の生活保障と、
就労や生活面での自立の助長(支援)を
目的としています。ではまず実際に
どのような保護を受けられるのか見ていきましょう。


@生活保護の種類と内容
・生活扶助⇒食費・被服費・光熱費等
・住宅扶助⇒アパートなどの家賃
・教育扶助⇒義務教育を受けるために必要な費用
・医療扶助⇒医療サービスの費用
・介護扶助⇒介護サービスの費用
・出産扶助⇒出産費用
・生業扶助⇒就労に必要な技能の修得にかかる費用
・葬祭扶助⇒葬祭費用

A公共料金と税金免除(NHK受信料、交通機関等)
B支給の保護費は返金しないで可(貯金は不可)

このように至れり尽くせりなのですが、
過去の裁判では保護費の使途は自由という
判決が下っています。

これが上記の貯金不可という条件と合わせて、
無駄にギャンブルや酒に入り浸る
といった使用をする保護受給者に対し
物議を醸している訳です。

酒やギャンブルが健康で文化的か
否かは別として、世の中にはその余裕すら
無い労働者は沢山います。その上での
適正か否かの議論は必要だと思います。


では続いてどのような場合に生活保護を
受給できるのか?端的にまとめると

@その世帯の最低生活費及び、医療費・介護費用を
 満たすだけの収入や現金、預金がない場合。

A働ける方でも、低賃金で収入が少ない、
 求職活動しても就職できない、
 もしくは求職活動資金自体が無い場合。
 =働けることが保護を利用することの妨げにならない。

B外国人は定住性のある在留資格を有する場合。

働けないシングルマザーや
鬱病で引きこもりの若者でも受給可能
になるのはこういった理由からなのでしょうね。


最後に、生活保護を利用する場合の
手続きについてですが、これは
自分が住んでいる地域を管轄する
福祉事務所で申請書を提出
して行います。
ちなみに2014年7月からは扶養義務者
(配偶者等)に極端な問題があるケースでは
その旨の通知を出す事になったようです。

申請から保護の可否までの判断は
原則14日以内ですが、調査などが必要な
理由がある時には、
30日までの猶予期間があります。


以上、賛否両論があるこの制度ですが、
納税者の気持ちを一言で表すと、
『本当に必要な方だけに必要な額を支給
してほしい』ではないでしょうか?

余談になりますが、言語聴覚士の
国家試験が本日施行ということで、
受験生の方々は本当にお疲れ様でした。
模擬解答が出るまで、暫くは心身の
疲労をゆっくり癒してくださいね。
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