東日本大震災の際にも瓦礫の撤去の際に特例措置がなされた。
参考)環境省のページより、
東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針
https://www.env.go.jp/jishin/sisin110326.pdf
環境省のページには、経緯も説明されている。鍵は法務省。
http://kouikishori.env.go.jp/archive/h23_shinsai/after_initiatives/basic_policy/
上記には、
東日本大震災では、津波により動産(家財、自動車等)、不動産(家屋等)の甚大な被害が生じ、津波により遠く運ばれたものも多く、2万人を超える人的な被害と相まって、所有者不明の動産、不動産が大量に発生した。
これらの所有権の扱い等は、災害廃棄物処理を進める上でも、緊急に整理すべき重大な課題であったことから、法務省等の関係省庁の協力を得て「災害廃棄物の処理等に係る法的問題に関する検討会議」(座長:法務副大臣)が設置され、平成23年3月25日には、「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針 」が取りまとめられ、各都道府県宛通知された。
この指針により、今回の津波被害の特徴を踏まえ、作業のための私有地への立ち入りや、建物の撤去、自動車の移動等について一定のルールが示されたことから、その後の災害廃棄物処理の円滑な実施につながった。
とあり、手続的に今回の地震に対しても同様な通知が必要であれば求めればいいということだろう。
参考)倒壊家屋等の解体撤去マニュアル
https://dwasteinfo.nies.go.jp/plan/project_man/after_shizuoka/12kaitai.pdf
Yahoo!より、
倒壊家屋の撤去で「特例を」 馳知事が岸田首相に要望…「総理、能登を救ってください」と呼びかける場面も
1/9(火) 18:53配信
テレビ金沢
https://news.yahoo.co.jp/articles/e0139a0e719dbbf4bd10ae19be34e49f4e7ea240
記事より、
石川県の馳浩知事は9日、岸田首相に対しオンラインで、所有者不明の倒壊家屋の撤去について特例的な措置の検討を要望しました。
岸田首相はこの日、県庁で開かれた能登半島地震の県災害対策本部員会議にオンラインで出席。「改めて今回の被害の大きさを痛感している」などと述べました。
これに対し馳知事は岸田首相に「過去の例にとらわれない格別のご支援・配慮をお願いしたい」として国の支援を要望。その中で、馳知事は「倒壊家屋の撤去には所有者の同意が必要だが、過疎の進む能登では所有者や相続者が不明というケースも多い」とし、「迅速に撤去できず、復旧の支障となる可能性がある」と述べました。そのうえで「今回の特殊性に鑑み、特例的な措置が必要なので、ぜひ検討をお願いします」と訴えました。
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