仲介業者が承諾なく家賃1ヶ月分をとったケースは違法ということが判決で確定をしたからだ。
通常、最初から手数料は仲介業者に支払う分の0.5ヶ月という前提で仲介を求めることになるだろう。
仲介業者は仲介手数料が貸主には入らないということをあらかじめ説明しておく、そういうことになるはずだ。
Yahoo!より、
賃貸仲介手数料訴訟、不動産業者の敗訴確定 東京高裁
1/14(火) 18:31配信 朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200114-00000043-asahi-soci
記事より、
賃貸住宅を借りた際、家賃1カ月分の仲介手数料を支払わされたとして、借り主の男性が仲介業者「東急リバブル」(東京)に一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、東急側の上告を棄却
国が定める0・5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」として返還を命じた二審・東京地裁判決が確定
仲介手数料の上限について、国は「借り主と貸主から家賃0・5カ月分ずつ、合わせて1カ月分を原則とする」と告示。
ただ、「仲介依頼」の成立までに借り主の承諾があれば、借り主から1カ月分受け取れるとの例外を定める。
判決が確定したことで、仲介業者は、仲介手続きの早い段階で借り主の承諾を得ることを迫られそうだ。
判決によると、男性は2012年末に物件を内覧後に契約の意思を示した。翌年1月10日に東急側から「20日に契約する」と連絡を受け、20日に手数料が「家賃1カ月分の約24万円」と記された申込書に押印した
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