税制は国でやるのかもしれないが、自治体がどうこれと連携することが重要。
国が何かとお節介をするものの、本来するべき東大の地方移転、省庁や関連財団の地方移転は号令がかからない、かかってもスルーという状態の方が問題だろう。
東京都23区への大学生の流入を防ぎたいならば、東大の学部や学科の一部移転を促進することが必要だ。
Yahoo!より、
企業版ふるさと納税、控除倍増 手続き緩和、利用しやすく 政府・与党
11/23(土) 15:59配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191123-00000050-jij-pol
記事より、
政府・与党は23日、自治体に寄付した企業が税優遇を受けられる「企業版ふるさと納税」について、期限を5年間延長した上で、税額控除の割合を現行の3割から6割へ倍増させる方向で調整に入った。
希望するタイミングで寄付できるようにするなど事務手続きも緩和し、企業がより利用しやすい環境を整える。12月12日にもまとめる2020年度与党税制改正大綱に盛り込む。
企業版ふるさと納税は、国の認定を受けた地方創生に関する自治体の事業に寄付すると、寄付額の最大3割が法人税(国税)と法人住民税、法人事業税(いずれも地方税)から差し引かれる仕組み。企業が自治体に寄付した場合に約3割が損金算入される別の仕組みと合わせ、寄付額の約6割が軽減される。
ただ、制度が十分に利用されていないとの指摘もあり、政府・与党は民間資金を取り入れることで地方創生をさらに推進しようと、まず19年度末までの時限措置を5年間延長する。その上で、企業側のメリットを高めるため、税額控除の割合を倍増し、損金算入の仕組みと合わせて減税効果を寄付額の9割まで拡充する。
また現行制度では、寄付先となる事業が国の認定を受けるなど事業の詳細が確定してから寄付金を払い込むのが原則だが、認定手続きを緩和する方向で検討する。決算期など企業が希望するタイミングで寄付できるようにする考えだ。
こうした税制優遇はすでに自治体の行っているものと重なる。
国の部分は法人税のみ。
法人住民税や法人事業税というのは企業誘致の際に免除などはすでに行われているものだ。
ふるさと納税というがその効果はわずかなので、活用されないのだ。
実際すでに、法人住民税や法人事業税は自治体が免除しているのだから・・・
参考)平成 25 年度市町村課研修生卒業研究報告書
自治体の企業誘致策と課税免除等について ~公益についての一考察~
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15682/00147232/zenbun26-5.pdf
これより、(結論には同意できないが、事例は参考になる)
大阪府内の市町村で何らかの企業 誘致策を実施している団体は、のべ 34 団体ある。その内、地方税の課税免除又は 不均一課税の税制優遇策を行っているのは9団体、補助金、奨励金等特別な優遇 措置を行っている団体は 25 団体ある。補助金等の優遇措置を行っている団体の方 が多い理由は、予算手続を踏み、市民に見えやすいということや、企業立地促進 法によらず、市独自の条例で課税免除等を行うと、その減収分は地方交付税の基 準財政収入額から控除されず、普通交付税で補てんされないため、補助金等で優 遇措置を行っているということがあげられる。
具体的な税制優遇策について、岸和田市を例に簡単に見てみると、企業立地促 進法に基づく岸和田市地域の基本計画において定める業種と集積区域内で、土地、 家屋、構築物の投資額が2億円超(農林水産関連業種 5000 万円超)する者に対し、 固定資産税を3年間課税免除するという内容である。また、大阪市、吹田市、茨 木市、箕面市、熊取町では、大阪府が府内の国際戦略総合特区で新エネルギー・ ライフサイエンス等の事業を行う事業者に対し、地方税を最大ゼロにする優遇税 制と連携して、法人市民税、固定資産税、都市計画税、事業所税(大阪市及び吹 田市)の課税免除等を実施している
ということで、固定資産税も含めて様々な取り組みがすでになされているのだ。
こうしてみると、ふるさと納税の企業版とは補助金による支援の一つということも言えるように思う。
自治体の課税減免分の補填だ。それなら最初から個別の補助金のほうが明確でいいように思う。
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