しかし、高齢者の死んだ戸建住宅のブロック塀は診断義務はない。
それには理由があって、ブロック塀の倒壊でほとんど人は死なないからだ。
だが、熊本地震ではブロック塀で人が死んでいる。
もっとも熊本地震での死者のほとんどは木造住宅の1階に寝ていて、2階が上から落ちてきたことが原因による圧死だ。
ブロック塀対策よりも人の命を守るためには1階では寝ないこと。
とてもシンプルなことを多くの人が実行することが大切なのだ。
東京新聞より、
ブロック塀、診断義務化 耐震、81年以前対象 一戸建て除外
2018年10月27日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018102702000152.html
記事より、
・義務付ける塀は避難路の幅によって異なり、四メートル以上の一般的な道路の場合、長さ二十五メートル超、高さ八十センチ超が目安となる。自治体の判断で長さ二十五メートル以下にすることも認めるが、下限は八メートルにする
・短くすると一戸建て住宅の多くが該当し、住民負担が重くなりすぎると判断
・ブロック塀の構造基準は、一九八一年に厳格化された建築基準法施行令で(1)高さ二・二メートル以下(2)厚さ十センチ以上(高さ二メートル超は十五センチ以上)(3)高さ一・二メートル超ならば強度を高める「控え壁」が必要
・これ以前に建てられた塀の多くは基準を満たさず、大地震で倒壊する恐れが強いと懸念されている
オリジナルは国土交通省のHPより、
避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の義務付け対象に追加
〜ブロック塀等の耐震化促進に関する政令を閣議決定〜
平成30年11月27日
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000753.html
これによると
通行障害建築物に、その前面道路に面する部分の長さが25m※3を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離※4を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるブロック塀等であって、建物に附属するものを追加
※3:地形、道路の構造その他の状況によりこの長さとすることが不適当である場合、8m以上25m未満の範囲において、都道府県知事又は市町村長が規則で定めることができる。
※4:地形、道路の構造その他の状況によりこの距離とすることが不適当である場合、2m以上(高さ2÷2.5=0.8m以上)の範囲において、都道府県知事又は市町村長が規則で定めることができる。
わかりにくいのだけれども、建築基準法で必要となる4m道路を想定した場合は、0.8m以上のブロック塀について耐震診断の義務付けができますということ。
決して、耐震改修や撤去をしろというものではない。
しかも、一般の戸建ては対象外だ。
今回の改正は、あくまで、ブロック塀が通行障害建築物となるということで、壊れて危ないというよりは道路を車が通行するのに妨げになるという理由での改正であるということをよく理解していおく必要がある。
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