今のところは、この偽建築士の設計などした家が建築基準法違反だったというものは出てきていない。
仮に、さらに確認が進んですべての建物の耐震性がクリアされる可能性もある。
そもそも100u以下の木造2階建住宅であれば、何も建築士でなくても設計は可能だ。
法律を読むと、
第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
ということで、「建築士」というのは二級建築士であれば二級建築士の名称を用いて建築物を設計や工事監理するなどを業務で行う者ということになる。
そして、一級建築士と二級建築士の差としては、設計や監理ができる規模が定められており、
第三条の三 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
つまり、100u以下なら二級建築士で建物の設計はできる。そして、二級建築士は免許があり、
第四条 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。
ということで、二級建築士は都道府県知事による試験を受けて合格してはじめて二級建築士となれる。
また、設計士が設計するということは、法律に適合したものということになる。
第十八条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
第二十条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
とあるので、二級建築士が設計をした、というのは設計図書で分かるのだ。
http://www.hukkoujuutaku.sakura.ne.jp/another/25-02-20zimusyohou.pdf
ただ、別に法律の建築士でなくてもできるのが一般的な住宅といった小さな建築物。
実際、JIA近畿支部のページにもあるように、
http://www.jia.or.jp/kinki/advice/onepoint/964.html
ここにあるように、
2階建以下の場合でも木造で床面積100平方メートル超、木造以外で30平方メートル超の住宅を建てようとするときは必ず建築士に設計や工事監理を依頼しなければいけないことが法律で定められているのです。
なお、大阪府や兵庫県では条例で、木造住宅でも50平方メートル超は建築士でないとできないと定めています。
ということなのです。建築士でなければいわゆる設計業務ができないわけではない・・・
参考)おすすめ資格情報館より、
日本伝統の建物を創り出す木造建築士
https://shizensaigai.or.jp/information/wooden-architect
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