2008年12月08日
医師法第2条とは?
医師法第2条とは?
医師法第2条に「医師になろうとする者は、
医師国家試験に合格し、
厚生大臣の免許を受けなければならない。」とある。
医師の要件として、人格や品格についての規定はない。
現在の医療の混乱の大部分は、天下りをねらうズルイ官僚にある。
しかし、馬鹿な政治屋どもや、派手な看板を掲げて、
大もうけする美容外科医やコンタクト医にもある。