2009年05月09日
覚醒剤依存症の実態とは?
覚醒剤依存症の実態とは?
覚醒剤の乱用は、アルコール
以外の薬物乱用のなかでは、
精神科医療を要する頻度が最も高い。
覚醒剤の乱用で問題となる急性症状は精神運動興奮、
意識障害などで、多くの場合、始めから精神科医療の
対象となる。
しかし、内科などの精神科以外の医師が身体的合併症を伴う、
覚醒剤乱用患者の診療に関わる経験も珍しくない。
昨年のことだが、錯乱状態の少女が、私の病院にQQ車で、
搬送されてきた。
とりあえず、入院させて応急処置をした。
その直後に、警官が面会に来て、私に少女のオシッコを貰えないかと、
頼んだので、少女の尿道に管を入れて採尿し警官に渡した。
後日、同じ警官が、また病院に来て、
「少女の尿からシャブが、検出された」と言った。
少女は自宅には帰ることは出来ず、手錠をかけて、
警察に連行された。
覚醒剤とは、アンフェタミン、
メタンフェタミン等で、一般的には、
強力な中枢神経刺激作用がある。
覚醒剤の投与により、中枢神経刺激作用に基づく、
精神運動興奮、分高揚、活動性充進などの精神症状と、
交感神経刺激作用に基づく、各種の自律神経症状が出現する。
覚醒剤の急性中毒では、意識障害や、
著しい精神運動興奮などの症状がみられることもある。
また、覚醒剤の乱用が繰り返されると精神依存が形成され、
覚醒剤依存症になる。
覚醒剤の依存が高いと、幻覚妄想状態を主とした、
統合失調症に似た症状が認められることがあり、
これを覚醒剤精神病と呼んでいる。
ほとんどの例では精神病症状は覚醒剤を休薬すると、
1ケ月程度で消えるが、一部の例では遅延化して、
統合失調症との区別が難しいこともある。
覚醒剤の乱用が疑われる患者を、
精神科以外の医師に診療して貰う場合には、
覚醒剤の、乱用の量や期間、これまでの精神病症状の有無、
精神科での治療歴などについて、
十分に把握しておく必要がある。
過去に覚醒剤の乱用歴があっても、長期の休薬期間があり、
安定した状態が続いている場合には、
急に精神症状が悪化する危険性は小さい。
しかし、直前まで覚醒剤の乱用をしていたり、
受診時に精神病症状を伴っていたりする場合には、
精神科医に診察を依頼する方がよい。
日本には違法性薬物乱用を取り締まる法律として、
「麻薬及び向精神薬取締法」があり、
麻薬中毒については医師に届出義務があるが、
何故か、覚醒剤は麻薬に、
該当しないため診療した医師には届出義務はない。
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