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証拠隠滅罪とは、刑法に次のとおり、定められています。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
「他人の刑事事件」となっていますので、行為者以外の者です。したがって、自分に不利となるような証拠を隠滅したり、自分に有利な証拠をでっち上げたりしても、証拠隠滅罪は成立しません。
犯人がこのような行為をすることは自然の心情に基づくものであるからです。
しかし、共犯者のためにする意思で、証拠を隠滅した場合には、他人の刑事事件の証拠にあたるとして、証拠隠滅罪が成立するとの判例が出ています。
また、証拠の虚偽な陳述は、証拠隠滅罪にはあたらないとされていますが、偽証罪が問題となります。
また、他人を教唆して自分の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合は、証拠隠滅罪の教唆犯が成立します。
ただ、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯したときは、その刑を免除することができるとされています。(105条)
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