財産が不動産だけで現金預金がなく、納税資金が不足するということがないように、納税資金は、生前に準備しておかなければなりません。
まず第1は、不要な不動産を売却しておくことです。
不要な不動産とは、
・相続税の評価減額の対象とならない不動産
・将来、値上がりが期待できない不動産
・維持管理費用がかかり、現金の持ち出しになっている空地など、収益を生まない不動産
第2は、生命保険の非課税金額を活用することです。
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
たとえば、法定相続人が妻と子供2人であれば、500万円×3人=1500万円まで非課税となります。
生命保険金に非課税金額まで加入していない場合には、相続人を受取人とする保険に加入することにより、非課税枠を有効的に利用することができます。
また、生命保険は現金で支払われるため、納税資金の準備に役立ちます。
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