_______________________________
答えは、詐欺罪です。
詐欺罪とは、人を欺いて現物を交付させる犯罪をいいます。
刑法では、次のとおりとなっています。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
財物とは、他人の占有する他人の動産と不動産をいいます。
欺くとは、現物を交付させるために。人を錯誤に陥れるような行為をいいます。
欺く方法に制限はなく、わざとやった場合だけでなく、するべきことをしなかった場合も含まれます。
お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら、それを何も言わずに受け取った場合も、これにあてはまり、詐欺罪となるのです。
その他、生命保険契約締結の時に、病気であることを言わなかった場合も、これに当てはまります。
(A8ネット PR)ふるさと納税は「さとふる」で
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image