_______________________________
墓地などの財産は、「祭祀財産」といいますが、従来は、その家の長男が受け継ぐのが慣習でした。
しかし、最近では、そのような慣習もすたれてきて、誰が祭祀財産を相続するのかは、被相続人の遺言があればそれに従い、それがなければ、相続人同士の話し合いで決定します。
それでも決まらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
また、法律上、祭祀財産とその他の相続財産は別に扱われます。
年賀状印刷でお馴染み【挨拶状ドットコム】です。
挨拶状ドットコムは、
年間15万件以上の注文実績をもつ《はがき印刷専門店》です。
皆さまの大切な節目に安心してご利用いただけるよう、
挨拶状ドットコムが心を込めてお手伝いいたします。
〇最短翌営業日出荷(お急ぎの方にも安心)
〇送料無料(会員登録)
祭祀財産を相続するからといって、基本的には相続分を増やすように要求することは認められません。
しかし、お墓の管理料や法会費用、祭祀財産の維持管理費用は必要になります。
それを見積もった上で、その分を上乗せした遺産分割になるように、相続人間で話し合い、そこで決着しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割の調停・審判を申し立てることになります。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image