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2021年10月28日

■保釈中の逃亡防止を答申!

■保釈中の逃亡防止を答申!
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法制審議会は、保釈中の者に対する逃亡防止の法律改正について、法務大臣に答申しました。

保釈中の逃亡は、2019年の日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告で、
大きな問題となりました。

その後も、保釈中の者の逃亡が続いたことから、法改正により、逃亡を防止するための改正案が答申されたのです。

その要旨は、次のとおりです。

1.保釈中又は勾留執行停止中の被告人に対する報告命令制度の創設
裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行を停止する場合において、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、
被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、裁判所の定める時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。

2.保釈中又は勾留執行停止中の被告人の監督者制度の創設
裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行を停止する場合において、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、適当と認める者を、その者の同意を得て、監督者として選任することができるものとすること。

3.公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設
(1)召喚を受けた公判期日への不出頭罪
保釈され、又は勾留の執行を停止されている被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、2年以下の懲役に処するものとすること。

(2)制限住居離脱罪
裁判所の許可を受けないで裁判所の定める期間を超えて当該制限に係る住居を離れてはならない旨の条件を付することができるものとすること。
制限住居を離れた者が、二年以下の懲役に処するものとすること。

4.逃走罪及び加重逃走罪の主体の拡張等
(1)逃走罪の主体の拡張及び法定刑の引上げ
法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の懲役に処するものとすること。

(2)加重逃走罪の主体の拡張
拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、一の罪を犯した者は、3月以上5年以下の懲役に処するものとすること。

5.GPS端末により保釈中の被告人の位置情報を取得・把握する制度の創設
一GPS端末装着命令
裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が本邦外に逃亡することを防止するため必要があると認めるときは、
被告人に対し、GPS端末を自己の身体に装着することを命ずることができるものとすること。
GPS端末装着命令を発する場合においては、裁判所は、裁判所の規則で定めるところにより、空 港その他の飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の出国する際に立ち入ることとなる区域のうち、 保釈された場合に被告人が裁判所の許可なく所在してはならない区域
を設定すること。

GPS端末はプライバシー侵害の懸念がありますが、これによって保釈が拡大すれば、過剰な拘束は免れるかもしれません。
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posted by 田中ケイ at 09:05| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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