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法制審議会が、侮辱罪に懲役刑を追加する要綱を、法務大臣に答申しました。
あなたは、侮辱罪というものをご存じですか。
侮辱罪とは、刑法231条で規定されている罪です。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。
たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めた
メールで侮辱された場合です。
個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。
侮辱とは、言動や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたりする場合で、
「ばか」「あほ」「クズ」といった誹謗や、「デブ」「ハゲ」「チビ」などの身体的特徴を馬鹿にする発言などです。
匿名だからといって、SNSで過激なコメントを書き込むことは危険です。
侮辱罪は、拘留又は科料に処する、とされています。
拘留は、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。「懲役」や「禁錮」と、「拘留」の違いのひとつは、執行猶予がないという点になります。
科料は、1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑です。
しかし、ネット中傷の深刻化に対し、科料9千円の略式命令が「軽すぎる」との批判が出ていたことから、次の答申が法制審議会から法務大臣に答申されました。
『侮辱の罪(刑法第二百三十一条)の法定刑を一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とすること』
また、公訴の時効についても、現行の1年から3年に延長されます。
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