遺産分割協議で、何度話し合ってもまとまらない場合や、出席を拒む相続人がいて協議ができないときは、家庭裁判所で、調停あるいは審判による手続きがあります。
1. 調停
調停は、相続人のひとりまたは数人が、他の相続人を相手方として申し立てるものです。
審判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員が、それぞれの言い分をもとに、調停案を提示します。当事者同士が同席して話し合いをするのではありません。
ただし、相続人全員の同意が必要です。
2. 審判
調停でも遺産分割がまとまらない場合は、審判になります。
これは、審判員が、財産の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮した上で、分割方法を決めて、審判をします。
この審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告の申立てをすることになります。
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