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2021年09月02日

■遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらいいのでしょう?

あなたは、遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらいいかご存じですか。

遺産分割協議で、何度話し合ってもまとまらない場合や、出席を拒む相続人がいて協議ができないときは、家庭裁判所で、調停あるいは審判による手続きがあります。

1. 調停
調停は、相続人のひとりまたは数人が、他の相続人を相手方として申し立てるものです。
審判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員が、それぞれの言い分をもとに、調停案を提示します。当事者同士が同席して話し合いをするのではありません。
ただし、相続人全員の同意が必要です。

2. 審判
調停でも遺産分割がまとまらない場合は、審判になります。
これは、審判員が、財産の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮した上で、分割方法を決めて、審判をします。

この審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告の申立てをすることになります。

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posted by 田中ケイ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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