認知症や知的障がい、精神障がいなどが原因で、判断能力が不十分になっている人は、自分に不利益な契約であっても正しい判断がつけられず、契約をしてしまう恐れがあります。
成年後見人制度は、このような判断能力が不十分な方々に対し、後見人等の援助者を選任し、保護・支援するための制度です。
成年後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」とは、家庭裁判所が後見人を選任する制度で、配偶者や4親等内の親族等が、判断能力の低下している本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見人選任の申立てをするものです。
一方、「任意後見」とは、現在正常な判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下する場合に備えて、任意後見受任者との間に、「任意後見契約」を締結するものです。
任意後見は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所から任意後見監督人を選任されてはじめて、契約が効力を生じます。
任意後見契約は、必ず公正証書で手続きします。
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