遺留分とは、相続において、遺言書に名前がなくても、法定の相続人が最低限受け取れる財産です。
被相続人は、遺言書などで、自由に財産の分け方を決めることができます。
例えば、全財産をひとりの人に相続させるなどです。しかし、それでは、他の相続人にとってあまりにも不公平になります。
そこで、遺留分というものが、認められています。
遺留分は、父母などの直系尊属のみが法定の相続人の場合(妻または夫、および子供がいない場合)は、法定の相続分の3分の1になります。
たとえば、父母がいる場合の遺留分は、それぞれ、1/2×1/3=1/6になります。
それ以外の場合は、法定の相続分の2分の1になります。
たとえば、妻または夫と子供2人が相続人の場合は、
子供の遺留分は、1/4×1/2=1/8になります。
ただし、この権利は、原則として、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると、時効により消滅してしまいます。
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タグ:#法律 #相続 #遺留分
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