答えはされます。
被相続人の債務で、亡くなった時点で現に存在する、銀行未払金や未払医療費、未払税金などは、課税価格から控除されます。
ただし、墓地・仏壇等の非課税財産の未払金や、相続人の過失によって徴収された延滞税などは、控除できません。
また、被相続人にかかる通夜費用や葬式費用、お寺へのお布施なども控除できます。
ただし、初七日法会費用や香典返し費用、墓碑・墓地の買入費、墓地の借入料などは控除されないので注意しましょう。
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