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あなたは、電子計算機損壊等業務妨害罪というものをご存じですか。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
本罪は、業務の処理にコンピューターの利用が飛躍的に増大しており、コンピューター・システムの損壊等が業務の遂行に重大な結果をもたらすことから規定されたものです。
たとえば、ホームページにハッキングして、情報を消去し、置き換えた場合に、本罪が成立します。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、刑が重くなっています。
平柳司法書士事務所
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平柳司法書士事務所
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代表司法書士 平柳敬一
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