■信用に対する罪をご存じですか?
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あなたは、信用に対する罪というものをご存じですか。
信用に対する罪とは、刑法233条で規定されている罪です。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
たとえば、ある企業が債務超過に陥り倒産しそうだとの噂を流したら、信用毀損罪が成立します。
保護されるのは、人の「信用」です。ここでの「信用」とは、人の支払能力や支払意思などの経済的信用に対する社会的信頼を意味します。
最近では、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も、人の信用にあたるとされています。
また、人は、自然人ばかりでなく、法人や法人格を有しない団体も含まれます。
具体的には、
・世間の閲覧を予想して、新聞に虚偽の事実を掲載すること
・インターネットの掲示板に虚偽の掲載をすること
公然性は必要とされていないので、少数の者に噂話をしても流布にあたります。
平柳司法書士事務所
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代表司法書士 平柳敬一
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