答えは、住所侵入罪です。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は、この前段です。
住居とは、人の日常生活に使用される場所をいいます。マンションの一室、塀などで囲まれている庭も住居になります。
住居は、必ずしも居住者が法律上正当な権限で居住している必要はありません。
したがって、家屋の賃貸借契約の解除後に、賃貸人が賃借人の意思に反してその家屋に立ち入ったら、住居侵入罪になるのです。
ただし、住居権者等の承諾があった場合は、侵入とはなりません。
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