労働基準法では、次のようになっています。
(解雇の予告)
○使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に その予告をしなければならない。
○30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
○但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
○予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
(たとえば、10日後に解雇する旨の解雇予告をした場合、20日分の予告手当を支払えばよい。)
しかし、労働契約法の規定 (16条)では、次のようになっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
裁判実務においては、
使用者が
@解雇に客観的に合理的な理由があることを主張
Aその立証に成功
しなければ、解雇無効とするのが、一般的です。
逆に、成功すれば、解雇は有効となります。
これが、解雇権濫用法理と言われるもので、日本での解雇は非常に厳しいものとなっています。
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