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あなたは、偽計業務妨害罪というものをご存じですか。
偽計務妨害罪とは、刑法233条で規定されている罪です。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
偽計務妨害罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または、「偽計」を用いることです。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的事実に反する事実を、不特定または多数に伝播させることを言います。
実際に不特定または多数に広まることが必要ではなく、特定かつ少数の人に対してであっても、話が伝われば該当します。
また、広めた内容が真実であれば、該当しません。
「偽計」を用いるとは、人をだまして誘導し、あるいは、人の錯誤・不知を利用することを言います。
「業務」とは、日常的な仕事はもちろん、人が社会生活において占める地位に基づき反復・継続して行われる業務なども含まれます。
偽計業務妨害罪の事例としては、
・事件や事故に便乗したデマ事件や事故、災害に便乗したデマを発信、拡散させる行為
・会社などに対する誹謗中傷、会社やお店に対する虚偽や誹謗中傷の書き込みを発信し、拡散させる行為
・バイトテロ
などがあげられます。
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