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2019年06月02日

残留農薬のちょっとヤバい話

食品の輸入、とくに野菜類については残留農薬の基準があるわけですが、実は厚生労働省より2019年1月〜立て続けに「食品、添加物等の規格基準の一部改正」というものが告示されています。


詳細は厚生労働省のホームページから確認は出来ます。その内容を簡単にご説明いたしますが、食品メーカー、商社としてはもうじき騒ぎ出す種となると思っています。すでに対応に動いている所もあれば、知らないままでいる所もあるようです。


同業者として、知っておいた方が良いと思いお伝えする事とします。拡散するツールとしてこうした記事を書くくらいですが、食品に携わるお仕事の人は把握しておいた方がよろしいと思います。


今回の「食品、添加物等の規格基準の一部改正」として、1月22日、2月7日、2月28日、3月20日とそれぞれ項目の違う内容で告示されたのですが、要するに「残留農薬の基準値」の変更です。


聞いた話では「中国」からの輸入品。その基準値は、「0.03の基準を0.01まで残留度の基準を下げます」と言うものもあれば、「0.1を0.01に引き下げ」など様々です。ここだけの話、いじめじゃないですが、制裁めいたお話の流れから実施されたものという話もあります。


それはさておき、問題としているのは「2月7日告示」分の「クロルメコート」という項目。

無題.png

農薬として使用されているようですが、ある品目においての変更度合いが非常に大きく輸入する事ができなくなる可能性が高くなるので問題として見ています。


対象品目は「馬鈴薯(ばれいしょ)」です。じゃがいもですね。馬鈴薯におけるクロルメコートの現状の基準値は「10」です。変更後は「0.01」になります。一気に1000分の1にしなければならない話。


しかも、現状の「10」という基準値は、通常に使用する農薬濃度としてはあまりにも大きすぎる数値です。


例えば、現地で「あぁ・・・濃度高すぎたかなぁ。まぁいっか!」みたいな使い方したところで、成長した馬鈴薯から容易にでてくる数値でないそうです。ほぼ意識しなくてもクリアできてしまう基準値。


今回そこに基準がしっかり付けられてしまったのです。追い打ちをかけるように「適用日は8月7日」


どういう事かと言うと、8月7日以降にこの基準を超える馬鈴薯は国内に入れてはいけなくなります。さらに国内にあってもいけない事になります。すべて消費しきっておかなければなりません。


まとめると・・・

『中国から輸入している馬鈴薯の残留農薬チェックの項目のうち、クロルメコートの数値を今すぐにでも確認しておくことが必要』という事。


もちろん他にも基準値が引き下げられている項目が多くありますが、馬鈴薯のクロルメコートの引き下げ度合いが半端ないんです。もし、新基準値以上の残留数値であった場合は、8月7日以降は国内に入れる事が出来ないだけでなく、販売できない、在庫としてもっていられない事になります。


これは、問屋の在庫、納入先の冷凍庫などの在庫も含めてです。


すべての輸入馬鈴薯が新基準を満たしていないわけではないと思いますが、対応は急いだ方がよいというお話です。


新しい動きがあったらまたアップしたいと思います。






タグ:残留農薬
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