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2024年11月21日

高知県の職員が互助組織の会費などを盗んだとして懲戒処分

2024年3月25日
高知県中央東土木事務所永瀬ダム管理事務所で技師として勤務する31歳の男性職員が、互助組織の会費などを盗んだとして、停職4か月の懲戒処分となりました

高知県中央東土木事務所永瀬ダム管理事務所の技師は、2022年4月から2023年11月までの間に、永瀬ダム管理事務所内の金庫で保管しているキャッシュカードを不正に持ち出して、職員5人らが納めた27万円余りの会費を口座から引き落としたり、金庫内にあった現金3500円を盗んだということです。

2023年12月に、他の職員が通帳を記入したことで事態が発覚しました。


高知県中央東土木事務所永瀬ダム管理事務所の技師コメント
「12月中に盗んだ会費などを全額弁済した」
「借金返済にあてていた」


高知県の徳重覚総務部長コメント
「今後このような事態が起きない よう、全ての県職員に対して公務員倫理の確立、綱紀粛正と法令順守について改めて徹底をしていく」
                                                 
1人に金を管理させるのが、そもそもの間違いですが、互助組織の会費を複数で管理するのも現実的ではありません

根本的な解決策は、採用基準の見直しとなるでしょう
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