2018年10月10日
金の売り買いの税金はご存知でしょうか?
「ばば2」
貴金属を購入するときには消費税がかかります。しかし、売るときにも消費税がかかるのです。今回は消費税などの税金についてお話します。
1.日本での金の税金
一般の人からするとジュエリーなどは投資のイメージはなく、身を飾る装飾品のイメージの方が強いのかもしれません。しかし金は毎日価格が変動するので金融商品の一つと言えます。ですので投資商品なのです。
金投資ではどのような税金があるのかご紹介します。
・金の売り買いの時にかかる消費税
・金の売却益や売却損にかかる譲渡所得、雑所得、事業所得
上記の種類があります。
2.金の売り買いにかかる消費税
売却時
インゴットや金貨の売却時には消費税が上乗せされて支払われます。提示されている金額が税込みなのか税抜きなのかを確認しましょう。
購入時
インゴットや金貨を購入するときは消費税を上乗せして払わなければなりません。
上記の様に購入時に支払た消費税は売却時に受け取る仕組みになっているのです。
税率が変わらなければ金の価格次第で損や得をするのですが、消費税が上がった場合はその分多く受け取ることが出来ます。しかし、金は毎日変動しますから必ずしも税が上がって得をするとは限りません。
3.金の売却で利益が出た場合
会社員などは金の売り買いで利益が出た場合は譲渡所得になりますが、取引により雑所得や事業所得の税金がかかります。
譲渡所得は給与所得と合わせ総合課税の対象になります。但し、金の場合は保有期間が5年以内か5年超かで計算は違います。
・保有期間が5年未満(短期)
所得税=売却金額(譲渡価格)−購入価格と手数料(取得費)ー特別控除額50万
・保有期間が5年超(長期)
上記の保有期間が5年未満で求めた所得税の金額の2分の1に課税
・複数の場合(短期と長期)
短期譲渡所得から優先し手特別控除額を控除して求める
・営利目的で継続的の場合
雑所得
・事業として行っている場合
事業所得になり総合課税の対象
4.金の売却で損益が出た場合
・譲渡所得の場合=他の譲渡所得と損益通算できる
しかし、他の所得とは損益通算できません。
・雑所得の場合=他の雑所得と損益通算できる
上手に損益通算を使うと得になるかもしれませんが、複数の投資をしていないと同じ税金同士の損益通算はできないので、少額の投資の場合はメリットは殆どないでしょう。
5.外国人が日本で金を売る理由
税関によると金の価格は全世界どこでも非課税です。しかし、日本の場合は売り買いで消費税がかかります。
・消費税→購入する側が負担する税金
ですから、海外でインゴットを購入し、日本でインゴットを売ると、金の価格と金の消費税分が上乗せされるので100万分の金でしたら8%で8万ですから、108万になります。8万の儲けですね。
但し、本来なら日本に20万以上の金を持ち込む場合は、申告をして消費税を支払わなければならないのです。ですので、隠して消費税の支払いを逃れて日本国内で売ることにより、差額の消費税を儲けようとするのです。
昨今、ある金の密輸で摘発された事件はこのような事情があったのです。
まとめ
・日本での金の売り買いの時にかかる消費税と売却益や売却損にかかる譲渡所得、雑所得、事業所得がある・購入時は金の値段+消費税を支払い、売却時は金の値段+消費税を受け取る事ができる
・売却時に利益が出た場合は保有期間により違う
・売却時で損益が出た場合は同じ種類の税金と損益通算できる
・外国人が日本で金を売る理由は売却時に消費税分の利益を得る事ができるから
知らないだけで日本には色々な税金がかかるのですね。他国では金に関しては無税なのに日本だけ消費税がかかるのです。
その他、知らないうちの引かれる税金も多く、「消費税の安さ」だけに注目をさせる情報を与えられていますが、日本は税金取り放題の国の様です。今後も金の知りえた情報をお伝えします。
その他アクセサリーの売却の情報は「貴金属の買取は目の前で重さを測ってくれますか?」をご参考にしてください。
参考 金券ショップ犬山HP
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