2018年10月10日
金のインゴットを売る場合、知らなきゃ困る「支払調書」の提出義務について!
「ばば2」
インゴットの場合は重さにより種類があります。今回はむやみに売ってしまい、後で税務署から税金の督促が来ないようにするにはどうしたらよいか考えてみましょう。
まずはどのような義務があるのか今回ご説明いたします。それは「支払調書」というものです。
1.金の重さと売却金額の目安
金のインゴットの金額が1g=5000円の場合で考えてみましょう
インゴット10g=50,000円
インゴット50g=250,000円
インゴット100g=500,000円
インゴット200g=1,000,000円
インゴット1kg =5,000,000円
と、上記のような金額になります。金は小さくてもすごい金額になるのです。
インゴットのバーにはシリアル番号も入っています。
どなたが購入したかわかるようになっています。当然高額になれば申告が必要になりますよね。
2.金の売却時の税務署への申告義務「支払調書」とは
所得税法で定めらられている「法定調書」
・給与、退職手当、報酬、料金、不動産使用料などを支払者が税務署に明細を記入して提出する書類を「法定調書」といいます。
「法定調書」1→報酬、料金、契約金及び賞金の「支払調書」
「法定調書」2→不動産の使用料等の「支払調査」
「法定調書」3→金地金等の譲渡の対価の「支払調書」
上記のような「支払調書」があります。私は今まで無縁でしたが中にはよくご存じの方もいらっしゃると思います。その方はとても資産がおありの方なのでしょうね。
3.いつから必要になったの?
2012年(平成24年1月1日付け)で「所得税法第225条第1項第14号」が創設されました。
2012年(平成24年1月1日付け)以降の取引金額が200万を超えた場合に必要になりました。200万の金額には消費税分を含んだ金額です。
地金と金貨が単独では200万を超えなくても合わせて売却した場合な合計金額が200万を超えた場合とみなされます。1度の取引で200万を超え販売手数料を差し引く前の金額です。
「支払調書」は個人に対しての提出が義務図けられているので、法人の場合は提出を行う必要がありません。
参照 金の売り買いの税金はご存知ですか?
内容・・・金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多い為、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務署が把握するためです。
当時の事ですが、買取業者や1kgのインゴットをお持ちのお客様が12月中に現金化をしようと考え、大手貴金属会社に殺到している姿を見かけました。
しかし、その時期に現金化することは税務署のあぶり出しの手に乗ってしまったようなものです。定期的に大手貴金属店には税務署員が調査に入っているのを見かけました。12月に大金を手にした人のピックアップが出来てしまうのです。
私は半年に1度ぐらいの割合で税務署員の調査の様子を見かけましたね。
4.「支払調書」に記載される内容
・200万以上の金地金を売却または交換した方
「住所・氏名・マイナンバー・金地金等の種類・重量・支払金額・支払確定年月日」の内容が丸裸にされてしまいます。
支払確定年月日は取引により支払い日が決められた日です。支払確定日と実際に支払われた日とは同じでない事もあります。
5.「支払調書」提出の対象の商品と対象外の商品
対象の商品
金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨です。銀地金は対象外です。すべて純金やプラチナ1000ですね。
対象外の商品
金製品のネックレス・金製品のアクセサリー・金製品の仏具
対象商品と対象外の商品を一緒に売却した場合で、200万を超えた場合は金地金の売却金額が200万を超えなければ「支払調書」を出す必要はありません。
上記の様にアクセサリーや仏具は対象外になりますので、お持ちの方で売却されてもご安心ください。
まとめ
・インゴットの売却した場合の金額目安・金の売却時には税務署に申告する義務がある
・平成24年1月1日付け以降から200万を超えた場合は申告が必要になった
・「支払調書」に記載されるのは住所、氏名、マイナンバー、地金の種類、重さ、支払金額、支払確定日
・「支払調書」を出す必要があるのは金地金、プラチナ地金・金貨・プラチナ貨
・「支払調書」を出す必要が無いのはアクセサリー、仏具等
上記の様に「支払調書」の提出を知らずに親が亡くなり、相続をして売却をする場合もありますね。その場合は相続税に関係なく「支払調書」提出しなければならないのです。
後でのトラブルを考えると知っておいた方が良い知識です。前回では金の売却時の税金についてお話をしましたが、合わせて知って知っておいてください。
FROM 金券ショップ犬山
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