前日は20時以降のSNSの投稿も選挙違反の対象になる可能性がある。
私は40年以上前に、陸上自衛隊に所属していた。
自衛官も当然、選挙権がある。
投票日が勤務出なく、外出申請が通っていれば、投票に行くことが出来る。
しかし、一般隊員は投票日前に期日前投票で外出して投票する事が多い。
駐屯地から隊員が一度に外出することが無いようにだ。
自衛隊では、課業内の教育を部隊教育として正式な教育としている。
課業外の教育を営内教育として、非公式の教育と当時はしていたように記憶している。
営内教育と称して、選挙の投票の要領を上級隊員からされていたことを思い出す。
そして、投票するべき相手を具体的に指定されていたことも思い出した。
今はどいうかは判らない。
しかし、塀の中の課業外の事なので、誰にも判らない。
発覚しても、上級隊員の独自判断とされるだけだ。
防衛大臣の帰属する政党と候補者を具体的に指導するのは、選挙違反であると、当時から思っていた。
恐らくだが、駐屯地のある選挙区は防衛大臣の帰属する政党及び候補者が当選する確率が高いはず。
そして、その時の駐屯地司令は、間違いなくキックバックを得ていたように思われる。
不正は決して無くならない。
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