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2021年12月23日

ソフトウェア

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■減価償却資産
■無形固定資産
〈取得価額〉
■購入_購入の代価 + 事業の用に供するために直接要した費用の額

■製作_製作に要した原材料費 + 労務費 + 経費 + 事業の用に供するために直接要した費用の額

■大幅改修(資本的支出)_その費用の額が「新たなソフトウェアの取得価額」となり、残存簿価はその新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費となる。

■市場販売目的のソフトウェアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化にかかる費用の額_そのソフトウェアの取得価額に算入する。

■取得価額に算入しないことができる費用
1_自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあった為不要となったことが明らかなものにかかる費用
2_研究開発費の額 ※自社利用のソフトウェアに係る研究開発費の額については、「その自社利用ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限る)
3_製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額である者 ※その製作原価のおおむね3%以内の金額

■耐用年数
・複写して販売するもの_3年
・研究開発用のもの_3年
・その他のもの_5年

参考:MJS GOODWILLPLUS デイリーニュース「購入と自社制作で異なるソフトウェアの取得価額」
posted by はみ at 08:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2021年12月07日

2022税制改正大綱

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〈住宅ローン控除 改正〉

■2021.12適用期限 → 4年延長 → 2025.12適用期限へ
■控除率 1% → 0.7%
■所得要件 3,000万円以下 → 2,000万円以下
■控除期間 原則10年(最長13年) → 原則13年へ

〈賃上げ税制〉

■大企業
〇前年度から継続雇用している従業員の給与総額を3%以上増やす→15%控除
〇 〃 4%以上増やして社員教育を充実させる → 30%控除
〇控除率 30%へ引き上げ

■中小企業
〇全従業員の給与総額を2.5%以上増やすor1.5%以上増やして社員教育を充実させる
〇控除率 40%へ引き上げ

※大企業・中小企業ともに給与総額には賞与を含む

〈電子帳簿保存 電子取引のデータ保存義務化 2年猶予〉

■2022年1月1日から義務化 → 2024年1月1日義務化 へ
■猶予については「企業の申し出に応じて、税務署長が判断する」→届出等の手続きが必要??
■国税庁は近々正式に発表する

いずれも2022年税制改正大綱に盛り込む
posted by はみ at 12:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2021年12月04日

令和4年度 税制改正発表にむけて

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住宅ローン減税の改正

  • 控除期間が10年or13年or15年
  • 床面積40u以上は変更なしか
  • 減額割合1%→0.7%?


住宅ローン減税の手続き簡素化

毎年銀行から債務者に送られてくる「年末残高証明書」→銀行から直接税務署に送ることとなるか。


投資家向け金融所得税制は

  • 売却益や配当に20.315% → 増える(増税) 先延ばしか。
  • 損益通算の範囲拡大か(FX⇔FX、株式⇔株式だけの通算しか認められていないが、種類を超えた通算が可能となる方向)。

相続 暦年課税廃止は

贈与税の110万円非課税 → 次回以降の改正に持ち越しか。※本改正においてあまり議論されていない。

節税対策の防止

少額減価償却資産制度を利用した節税(利益の繰り延べ)
  • 足場レンタル節税
  • ドローン節税
を防ぐための改正ありか。
所得拡大促進税制(賃上げ税制)

控除最大25% → 40%(全雇用者を増額すれば)か。

オープンイノベーション税制

延長か。

交際費(中小企業)特例

2年延長か。




引用:【重要改正】住宅ローン減税、0.7%か15年か!? ついに決着へ 令和4年度税制改正、直前【金融所得税制/相続対策、贈与の暦年課税廃止?/少額減価償却資産と足場レンタル・節税ドローン節税/賃上げ税制】
https://youtu.be/U6wiQmHcmbI
posted by はみ at 22:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2021年12月03日

適格簡易請求書とは

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適格簡易請求書

発行できる事業者
小売業
飲食店業
写真業
旅行業
タクシー業
駐車場業
その他これらの事業に準ずる事業

記載事項
発行事業者の氏名又は名称
登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
税抜取引価額または税込取引価額(税率区分ごとの合計)
消費税額等または適用税率

手続き
不要
※適格請求書発行事業者の登録は必要だが、簡易請求書を発行することにつき手続きは不要



posted by はみ at 12:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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