2015年12月30日
読書感想文『誤解マイナンバー』 おすすめの文章と自分なりの感情
こんにちわ、小谷中広之です
今回のブログでは私「小谷中広之」が読んだ本の中で気に入った文章を紹介するとともに私「小谷中広之」がその文章に対して感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に読書感想文は更新していきます)
決して細かくは書くことはありませんのでご了承ください
私「小谷中広之」が感じた文章を書きたいと思っております
今回のご紹介する本は、萩原京二様の「誤解だらけのマイナンバー」です
萩原京二様。早稲田大学法学部卒業、東洋大学大学院博士前期課程修了。一般社団法人DCAPマネジメント協会代表理事。株式会社全就連代表取締役。マイナンバー管理運用コンサルタント。社会保険労務士
気になる文章
●会社は、社員などのマイナンバーを集めて管理することが求められます。年末になると、会社は社員から年末調整のための書類を集めますが、その際に合わせてマイナンバーを収集するケースも必然的に増えてくるでしょう
その時万一、マイナンバーが外部に漏れてしまった場合、企業に与えるダメージは計り知れないほど甚大です
○小谷中広之の感情・・・社員からの信用もなくなり、そして取引先などからの信用も失われるでしょう
徹底的な管理システムが必要
●マイナンバーを管理するためのシステム
システムを扱うのは職員一人です。その職員が決められたルールや手順を守らずにシステムを運用すれば、情報の漏えいは起きてしまう
○小谷中広之の感情・・・コンピューターのシステムも大切だが、結局は人がすべての情報のカギを握ってしまう
そのキーとなる人間がいかに徹底できるかが一番重要なのかもしれない
●2016年に利用が開始されるのは、あくまで社会保障や税など公的な部分のみです
2018年1月から預金口座とマイナバーの紐づけが予定されています。当初は任意ですが、2021年1月からは義務付けの方向
マイナンバーと預金口座が紐づけされることによって、税務当局は絶税を把握しやすくなるでしょう
生活保護の不正受給も減ると考えられています
○小谷中広之の感情・・・様々面での取り組みが始まり、それに対してのメリットデメリットが発生する
自分にあったマイナバーとの関係をしっかりを把握したうえで、付き合っていかなければ見えないムダな損をたくさんしそうだ
●マイナンバー制度では、第三者への個人番号の提供や盗用などがあった場合には、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金が科されることになっています。しかも不正利用した社員だけではなく、同時に会社も罰則を受けることになっている
○小谷中広之の感情・・・社員一人一人にしっかりとした自覚を持っておらうためにもマイナンバー制度の強化を図る講習などをしっかりと行わなければならない
もちろんそれだけで安心してはいけない
●マイナンバーの管理状況を監視、監督するために「特定個人情報保護委員会」が設置されました。この委員会は立ち入り調査や報告の要求、指導、助言、命令などの権限を持っています。会社がマイナンバーを管理するうえで安全管理措置を講じる必要があるにもかかわらず対応が不十分な場合には、委員会は是正勧告を行うことができるのですが、仮にこの勧告に従わなかった場合には、2年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があるのです
○小谷中広之の感情・・・委員会に目をつけられたら無駄な時間ができてしまう
そうならないためにも意識を持ってマイナンバーを付き合おう
●システムの導入によって、マイナンバーの管理の部分は完璧になるかもしれません。しかし日々の書類作成などでは、そこからマイナンバーを取り出して利用しなければなりません
その時に、どういうルールでマイナンバーを扱うか、誰が取り出し、誰が書類を作成するのかなどをきちっと定めておかなければなりません。それができていなければ、いかに強固なシステムを構築したとしてもマイナンバーの漏えいは避けられないのです
○小谷中広之の感情・・・やはりどのような情報の取り扱いシステムも、人間の行動と意識がとても大切になってくる
●Pマークというのはプライバシーマークのことで、会社が個人情報の取り扱いを適切に行うための体制を整えているかを認定するための制度
その認定を受けていれば、マイナンバー制度への対応も問題ないと考えている経営者が実に多い
一般的な個人情報に対して、マイナンバーは特定個人情報と呼ばれています
個人情報では、その対象は主に「顧客」
マイナンバーの対象は主に「自社の社員」
○小谷中広之の感情・・・取り扱う対象が個人情報とマイナンバーでは異なることを基本として覚えておこう
●個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が5000を超えない場合には「個人情報取扱事業者」から除外
マイナンバー制度においても社員が100人以下の会社を「中小規模事業や」と呼び、実務を軽減するための特例が設けられます
小規模な会社であっても、なんかしらの対策は必須なのです
小規模の会社の場合は、公的な手続きを外部に委託しているケースが多いでしょう。社会保険に関する手続きを社旗保険労務士事務所に委託したり、年末調整などを税理士事務所に委託している場合です
果たして社会保険労務士や税理士はマイナンバーをしっかり保管、管理してくれるでしょうか
万一、委託先からマイナンバーが漏えいした場合、委託先である社会労務士事務所や税理士事務所はコイや重大な過失がない場合、刑事責任は問われません(ただし、民事の責任は問われます)
そういうルールになっているのです
責任はあくまで「委託者」にあります。委託者は委託先との契約の際に管理体制が往なっているんか、安全に管理されるのかなどをチェックしなければなりません。そして、委託後も問題なく管理されているかを定期的に確認する必要もあります
社内ではきちんと管理していても、委託先でいい加減な管理しかなされていなければ意味がありません
○小谷中広之の感情・・・委託先とのしっかりとした信頼関係がとても必要である
しっかりと話し合おう
●最大のリスクヘッジとは、規定を作っただけでは意味がありません。きちんとプロセスを検討して業務フローを見直し、リスクの洗い出しをして、それに対してルールをつくって実行し、その検討結果を議事録などで残しておくことが重要なのです
また、社員に教育や説明会を実施したら、社員から受講したというサインをもらっておくことも大切です。それを実行せずに、何か問題が起きたときには会社にも両罰規定が適用されるということになりかねない
○小谷中広之の感情・・・文面に残しておこう
●現在、マイナンバーは利用範囲がごく限定されている。当初は社会保障、税、災害対策の3分野です。災害対策は頻繁に利用されるものではありませんから、主に社会保障と税と考えていいでしょう
しかも社会保険と税でマイナンバーを記載しなければならない帳票は、常に利用するもので十数種類に限定されています。つまり、これさえ完璧に管理すれば漏えいリスクはゼロと言っても過言ではないのです
○小谷中広之の感情・・・社会保険と税に力を注いでおこう。もちろん災害対策は命にかかわる可能性が高いので忘れてはいけないが、マイナンバーということに関して言えば特にこの二つを重視しておこう
●マイナンバーの管理、運用を始めるに当たって、最初に抑えておかなければいけないのは、ガイドラインを理解することです。これは特定個人情報保護委員会が公表している
正式名所は「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」
大きく3つのことが書かれています
「しなければならないこと」「してはならないこと」「するのが望ましいこと」
「してはならないこと」に従わなかった場合、法令違反と判断され、罰則が科される可能性がありますので注意が必要です
○小谷中広之の感情・・・確認してみよう
●社員10人までならマイナンバーをもたない選択肢も
社員から提供を受けた個人番号を会社で保管して利用するとなれば、漏えいを防ぐために厳しい管理体制が必要になります。しかし保管をしないのであれば、漏えいリスクを大きく減らすことができます。必要な都度、社員から提供を受けて書類を作成し、届け出をすればよいのです
特に小規模で社員が10人ぐらいの会社であれば、この方法が最も手軽でしょう
マイナンバーが定期的に必要になるのは、年に一度の年末調整ぐらいですから、その時に社員からマイナンバーを聞いて、書類に書けばよいのです。社会保険の手続くは主に入社と退職の時だけで、頻繁にマイナンバーが必要になることはありません
○小谷中広之の感情・・・年間に必要となるのは限られている
社員10人ほどの小規模の会社なら、その都度に提供を受ければ問題は軽減されそうだ
●社員が20,30人となってくると、個人番号の提供を受けて保管しなければなりません
しかし、保管が必要な場合であっても、必ずしもシステムを導入しなければいけないということはありません
マイナンバーの管理システムを導入してもしなくても、会社には自動的に特定個人情報ファイルができてしまいます
年末調整の際には扶養控除の書類を社員に提出してもらいますが、この書類にもマイナンバーを記載します。これまでの氏名や生年月日、扶養家族の情報などは記載していましたが、ここにマイナンバーが加わり、この書類を会社で保管することになります
社員の人数分の扶養控除の書類を閉じたものは、すでに特定個人情報ファイルです。このように紙ベースの特定個人情報ファイルは自動的にできてしまうのです。これは、しっかりとファイルして、カギのかかる場所に保管しておかなければなりません
小規模な会社であれば、これだけで十分ではないでしょうか
必要があれば、この書類を見て、個人番号を確認すればよいのです
○小谷中広之の感情・・・保管、管理さえしっかりしていればシステムの導入はしなくても問題なさそうだ
●東京オリンピックのチケット販売にもマイナンバーが利用されるかもしれません。新聞報道によると、チケット販売の際の本人確認で個人番号カードを利用する案を自民党が検討しているそうです
○小谷中広之の感情・・・転売やダフ屋行為が厳しく監視されそうだ
ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです
この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。
今回のブログでは私「小谷中広之」が読んだ本の中で気に入った文章を紹介するとともに私「小谷中広之」がその文章に対して感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に読書感想文は更新していきます)
決して細かくは書くことはありませんのでご了承ください
私「小谷中広之」が感じた文章を書きたいと思っております
今回のご紹介する本は、萩原京二様の「誤解だらけのマイナンバー」です
萩原京二様。早稲田大学法学部卒業、東洋大学大学院博士前期課程修了。一般社団法人DCAPマネジメント協会代表理事。株式会社全就連代表取締役。マイナンバー管理運用コンサルタント。社会保険労務士
気になる文章
●会社は、社員などのマイナンバーを集めて管理することが求められます。年末になると、会社は社員から年末調整のための書類を集めますが、その際に合わせてマイナンバーを収集するケースも必然的に増えてくるでしょう
その時万一、マイナンバーが外部に漏れてしまった場合、企業に与えるダメージは計り知れないほど甚大です
○小谷中広之の感情・・・社員からの信用もなくなり、そして取引先などからの信用も失われるでしょう
徹底的な管理システムが必要
●マイナンバーを管理するためのシステム
システムを扱うのは職員一人です。その職員が決められたルールや手順を守らずにシステムを運用すれば、情報の漏えいは起きてしまう
○小谷中広之の感情・・・コンピューターのシステムも大切だが、結局は人がすべての情報のカギを握ってしまう
そのキーとなる人間がいかに徹底できるかが一番重要なのかもしれない
●2016年に利用が開始されるのは、あくまで社会保障や税など公的な部分のみです
2018年1月から預金口座とマイナバーの紐づけが予定されています。当初は任意ですが、2021年1月からは義務付けの方向
マイナンバーと預金口座が紐づけされることによって、税務当局は絶税を把握しやすくなるでしょう
生活保護の不正受給も減ると考えられています
○小谷中広之の感情・・・様々面での取り組みが始まり、それに対してのメリットデメリットが発生する
自分にあったマイナバーとの関係をしっかりを把握したうえで、付き合っていかなければ見えないムダな損をたくさんしそうだ
●マイナンバー制度では、第三者への個人番号の提供や盗用などがあった場合には、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金が科されることになっています。しかも不正利用した社員だけではなく、同時に会社も罰則を受けることになっている
○小谷中広之の感情・・・社員一人一人にしっかりとした自覚を持っておらうためにもマイナンバー制度の強化を図る講習などをしっかりと行わなければならない
もちろんそれだけで安心してはいけない
●マイナンバーの管理状況を監視、監督するために「特定個人情報保護委員会」が設置されました。この委員会は立ち入り調査や報告の要求、指導、助言、命令などの権限を持っています。会社がマイナンバーを管理するうえで安全管理措置を講じる必要があるにもかかわらず対応が不十分な場合には、委員会は是正勧告を行うことができるのですが、仮にこの勧告に従わなかった場合には、2年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があるのです
○小谷中広之の感情・・・委員会に目をつけられたら無駄な時間ができてしまう
そうならないためにも意識を持ってマイナンバーを付き合おう
●システムの導入によって、マイナンバーの管理の部分は完璧になるかもしれません。しかし日々の書類作成などでは、そこからマイナンバーを取り出して利用しなければなりません
その時に、どういうルールでマイナンバーを扱うか、誰が取り出し、誰が書類を作成するのかなどをきちっと定めておかなければなりません。それができていなければ、いかに強固なシステムを構築したとしてもマイナンバーの漏えいは避けられないのです
○小谷中広之の感情・・・やはりどのような情報の取り扱いシステムも、人間の行動と意識がとても大切になってくる
●Pマークというのはプライバシーマークのことで、会社が個人情報の取り扱いを適切に行うための体制を整えているかを認定するための制度
その認定を受けていれば、マイナンバー制度への対応も問題ないと考えている経営者が実に多い
一般的な個人情報に対して、マイナンバーは特定個人情報と呼ばれています
個人情報では、その対象は主に「顧客」
マイナンバーの対象は主に「自社の社員」
○小谷中広之の感情・・・取り扱う対象が個人情報とマイナンバーでは異なることを基本として覚えておこう
●個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が5000を超えない場合には「個人情報取扱事業者」から除外
マイナンバー制度においても社員が100人以下の会社を「中小規模事業や」と呼び、実務を軽減するための特例が設けられます
小規模な会社であっても、なんかしらの対策は必須なのです
小規模の会社の場合は、公的な手続きを外部に委託しているケースが多いでしょう。社会保険に関する手続きを社旗保険労務士事務所に委託したり、年末調整などを税理士事務所に委託している場合です
果たして社会保険労務士や税理士はマイナンバーをしっかり保管、管理してくれるでしょうか
万一、委託先からマイナンバーが漏えいした場合、委託先である社会労務士事務所や税理士事務所はコイや重大な過失がない場合、刑事責任は問われません(ただし、民事の責任は問われます)
そういうルールになっているのです
責任はあくまで「委託者」にあります。委託者は委託先との契約の際に管理体制が往なっているんか、安全に管理されるのかなどをチェックしなければなりません。そして、委託後も問題なく管理されているかを定期的に確認する必要もあります
社内ではきちんと管理していても、委託先でいい加減な管理しかなされていなければ意味がありません
○小谷中広之の感情・・・委託先とのしっかりとした信頼関係がとても必要である
しっかりと話し合おう
●最大のリスクヘッジとは、規定を作っただけでは意味がありません。きちんとプロセスを検討して業務フローを見直し、リスクの洗い出しをして、それに対してルールをつくって実行し、その検討結果を議事録などで残しておくことが重要なのです
また、社員に教育や説明会を実施したら、社員から受講したというサインをもらっておくことも大切です。それを実行せずに、何か問題が起きたときには会社にも両罰規定が適用されるということになりかねない
○小谷中広之の感情・・・文面に残しておこう
●現在、マイナンバーは利用範囲がごく限定されている。当初は社会保障、税、災害対策の3分野です。災害対策は頻繁に利用されるものではありませんから、主に社会保障と税と考えていいでしょう
しかも社会保険と税でマイナンバーを記載しなければならない帳票は、常に利用するもので十数種類に限定されています。つまり、これさえ完璧に管理すれば漏えいリスクはゼロと言っても過言ではないのです
○小谷中広之の感情・・・社会保険と税に力を注いでおこう。もちろん災害対策は命にかかわる可能性が高いので忘れてはいけないが、マイナンバーということに関して言えば特にこの二つを重視しておこう
●マイナンバーの管理、運用を始めるに当たって、最初に抑えておかなければいけないのは、ガイドラインを理解することです。これは特定個人情報保護委員会が公表している
正式名所は「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」
大きく3つのことが書かれています
「しなければならないこと」「してはならないこと」「するのが望ましいこと」
「してはならないこと」に従わなかった場合、法令違反と判断され、罰則が科される可能性がありますので注意が必要です
○小谷中広之の感情・・・確認してみよう
●社員10人までならマイナンバーをもたない選択肢も
社員から提供を受けた個人番号を会社で保管して利用するとなれば、漏えいを防ぐために厳しい管理体制が必要になります。しかし保管をしないのであれば、漏えいリスクを大きく減らすことができます。必要な都度、社員から提供を受けて書類を作成し、届け出をすればよいのです
特に小規模で社員が10人ぐらいの会社であれば、この方法が最も手軽でしょう
マイナンバーが定期的に必要になるのは、年に一度の年末調整ぐらいですから、その時に社員からマイナンバーを聞いて、書類に書けばよいのです。社会保険の手続くは主に入社と退職の時だけで、頻繁にマイナンバーが必要になることはありません
○小谷中広之の感情・・・年間に必要となるのは限られている
社員10人ほどの小規模の会社なら、その都度に提供を受ければ問題は軽減されそうだ
●社員が20,30人となってくると、個人番号の提供を受けて保管しなければなりません
しかし、保管が必要な場合であっても、必ずしもシステムを導入しなければいけないということはありません
マイナンバーの管理システムを導入してもしなくても、会社には自動的に特定個人情報ファイルができてしまいます
年末調整の際には扶養控除の書類を社員に提出してもらいますが、この書類にもマイナンバーを記載します。これまでの氏名や生年月日、扶養家族の情報などは記載していましたが、ここにマイナンバーが加わり、この書類を会社で保管することになります
社員の人数分の扶養控除の書類を閉じたものは、すでに特定個人情報ファイルです。このように紙ベースの特定個人情報ファイルは自動的にできてしまうのです。これは、しっかりとファイルして、カギのかかる場所に保管しておかなければなりません
小規模な会社であれば、これだけで十分ではないでしょうか
必要があれば、この書類を見て、個人番号を確認すればよいのです
○小谷中広之の感情・・・保管、管理さえしっかりしていればシステムの導入はしなくても問題なさそうだ
●東京オリンピックのチケット販売にもマイナンバーが利用されるかもしれません。新聞報道によると、チケット販売の際の本人確認で個人番号カードを利用する案を自民党が検討しているそうです
○小谷中広之の感情・・・転売やダフ屋行為が厳しく監視されそうだ
ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです
この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。
誤解だらけのマイナンバー対策 |
タグ:萩原京二 様
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