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2015年12月29日

読書感想文『マイナンバー』  おすすめの文章と自分なりの感情

DSC_1601.JPGこんにちわ小谷中広之です
今回のブログでは私「小谷中広之」が読んだ本の中で気に入った文章を紹介するとともに私「小谷中広之」がその文章に対して感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に読書感想文は更新していきます)
決して細かくは書くことはありませんのでご了承ください
私「小谷中広之」が感じた文章を書きたいと思っております

今回のご紹介する本は、青木丈様の「マイナンバー制度」です

青木丈様。昭和47年東京生まれ。千葉商科大学大学院政策研究科博士課程修了。税理士

気になる文章
●マイナンバーは、原則として生涯同じ番号を使い、変更はできないが、番号が漏えいして不正に用いられる恐れがある場合は変更可能
○小谷中広之の感情・・・なるべく早めに番号の暗記をしておこう

●平成19年に発覚した「消えた年金問題」
年金の記録が消えてしまった問題で、番号による管理制度があれば起らなかったのではないかと提起されました。以後、番号制度導入の気運が高まり、社会保障、税番号として具体的な検討がすすめられることになったのです

○小谷中広之の感情・・・今度はマイナンバーの漏えい問題が発生している

●導入によって何が変わるのか。期待できる三つの効果
「行政の効率化」「公平、公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」

○小谷中広之の感情・・・効果がしっかりと発揮されるように自身も体験と知識をつけていこう

●通知カードは個人番号カードの交付を受けるまでの間、有効とされ、行政機関の窓口などでマイナンバーの提示を求められた際に利用します
○小谷中広之の感情・・・ちなみに交付の手数料はもちろん無料ですが、再発行には500円かかります

●個人番号カードとは、マイナンバーが記載された、自分本人であることを証明するためのカードです
原則として市区町村の窓口で受け取ります。その際、通知カードは返納します

○小谷中広之の感情・・・こちら再発行には手数料1000円がかかります

●平成28年1月から利用を開始するマイナンバーですが、当年は雇用保険は税関係の届出書類への記載、未成年者向けのジュニアNISAの口座開設などで利用される程度
本格的な効果が発揮されるのは、平成29年以降となっています
平成30年にはペイオフに備えるために銀行口座へのマイんあばー登録が可能になり、マイポータルを使い、病院間の医療のカルテの連携から生命保険などの手続き、婚活サービスにおける紹介情報の提供まで幅広い活用方法が期待されています

○小谷中広之の感情・・・医療の分野に導入されることで、きっと「お薬手帳」は必要なくなり、個々の患者さんの過去の薬の服用履歴、病気の履歴、アレルギー、体質、血圧、ケガ歴などが容易にわかるようになるのだろう

●マイナンバーの利用例、以下のような時に、マイナンバーの提示が求められます
「児童手当の現況届の際に」「高等学校投手就学支援金や奨学金の申請の際に」「結婚や出産で扶養家族が増えた際に」「源泉徴収票などに記載するために」「法廷調整などに記載するため」「雇用保険を受けるため」「労災保険を受けるため」「国民健康保険加入手続きの際に」「厚生年金の裁定請求の際に」

○小谷中広之の感情・・・保健所や免許証と同じように肌身離さず持ち歩こう
紛失には十分注意を

●どのように取り扱われるのか
実際に取り扱うはマイナンバー法に規定された
「個人番号利用事務実施者」マイナンバーを利用して手続きを行う、国の行政機関や地方公共団体などです
「個人番号関係事務実施者」その行政機関などにマイナンバーを記載した書面の提出を行う民間企業
つまり、税分野で言えば給与所得者→企業→税務署となるように、国民が提示したマイナンバーを民間企業などが書類に記載して提出し、行政機関などが利用するというのがマイナンバーの流通過程です

○小谷中広之の感情・・・流通過程をしっかりシステム化して強固にしなければ漏えいはあっという間に簡単にできてしまうだろう

●正確な名寄せのもとに構築されるのが、情報提供ネットワークシステム(平成29年稼働予定)です。これは各種証明書に記載される個人情報を、マイナンバーを利用して他の行政機関などからオンラインで照会できるシステムのこと
マイナンバーは唯一無二のモノであり、同一人物であることを確実に識別することができるので、正確かつ効率的な名寄せが可能

○小谷中広之の感情・・・各種の証明書の手続きがこの一枚でできることになるのだろう
それは便利であり、不利になるかもしれない

●平成29年1月を目処としてマイナポータル(情報提供等記録開示システム)の設置が予定されています。これはインターネット上につくられる自分専用のポータルサイトで、情報提供ネットワークシステムにおいて、いつ、だれが、何のために、自分のマイナンバーを内容に含む個人情報(特定個人情報)を照会、提供したのかを確認できるものです。マイナポータルを利用することで、自分のマイナンバーや個人情報の勝手な観覧や不正な流通のチェックが可能になります
また、健康保険や年金の支払い状況といった行政機関などが持つ自分との特定個人情報を確認できるほか、行政サービスを受け損ねることがないよう行政機関から様々なお知らせが届く機能もあります

○小谷中広之の感情・・・ネットを使いこなせない人や、パソコンや携帯などのネットに繋がる機械を持っていない人などは、直接公的機関に行かなければならない

●マイナンバー制度が導入されるにあたって、事業者が体制を整えるために行うべき主な準備項目は以下の通り
「取り扱い担当者の決定」「社内体制の整備」「従業員への周知」「マイナンバー取り扱いの確認」「マイナンバーの取得」
マイナンバーは必要なくなったら廃棄または削除することが義務付けられています。それまで徹底した安全管理のもとで保管、利用しなければならず、番号を漏えいしたり他人に渡したりした場合は、罰金や懲役といった刑を受けることもあります
廃棄業者に依頼した際は、廃棄証明書などを取得しておくことが賢明

○小谷中広之の感情・・・安全管理と不要になった際の破棄処分方法をしっかりと行おう
また、引き継ぎの際にもしっかりとした管理のもと行おう

●マイナンバーの漏えいや滅失を防ぐため、事業者には安全な管理措置が求められます
安全管理措置の対策
「マイナンバー取り扱い担当者の明確化」「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」

○小谷中広之の感情・・・それぞれをしっかりとしなければならないが、特に自分が思うには「人の指導」つまりは取り扱う責任者の指導教育、その責任者以外が取り扱えない仕組みづくりが一番大切だと思う。金庫にしまったり、パスワードや指紋認証などで他社が使用できないようにするのも全ての取り扱い方、はその取り扱う責任者次第ということだ

●相続にもマイナンバーが必要
平成28年1月1日以降の相続、または遺贈によって取得した財産を申告する際も、申告書にマイナンバーを記載する必要があります
注意したいのは被相続人のマイナンバーも記載しなければいけない
生前贈与なら問題ありませんが、被相続人は故人なのでマイナンバーがわからず申告書が提出できない、というケースも考えられます。それを防ぐために、被相続人、財産の所得者は前もって対策を検討しておいた方がよいでしょう

○小谷中広之の感情・・・故人のマイナンバーの問題については生前中にしっかりと話し合っておかなければならない


ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです

この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。






タグ:青木丈 様
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