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2019年12月03日

ファクタリングは、貸金業規制法の対象外?ひょっとして銀行の新たな商品化の可能性も。弁護士CMの問題点も指摘

ようこそ、金融情報発信ブログへ。
今日の日経は金融経済面ではなく、社会面からこの記事が気になりました。

前借り感覚の「融資」にご用心
給料ファクタリング、手数料なら上限規制なく
日本経済新聞 朝刊 社会2 (41ページ)
2019/12/3 2:00

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「将来の賃金を事実上の担保にして資金を提供し、高額な手数料を取る「給料ファクタリング」の被害相談が増えている。債権売買で資金調達する企業向け手法を個人"融資"に転用。SNS(交流サイト)の勧誘投稿を見て、前借り感覚で利用し法外な手数料を支払うケースもある。債権売買は利息制限の適用外で専門家は「法の抜け穴になっている」と指摘する」

つまり、お金を貸す行為なのに、ファクタリングは契約上は債権売買で、金銭の貸し借りに当たらず、貸金業法や利息制限法、出資法にも抵触しない。。。手数料を金利に換算すると年率600%。利息制限法が定める上限(最大20%)を大幅に超えているという。

後手ではありますが、なんらかの法的な縛りが出てくるでしょうね。でも、こういう方法があるなら、銀行が先に手をつけてきちんとした商品化をしていてもいいと思うのです。銀行がルールを整備しておけば、被害に遭わずに済む人もいたでしょう。なにより、こうした抜け道というか商売があることにやはり関心が低かったのが今の銀行。おそらく、「借り手のためにならないので」など、正論を経営者は言うのでしょうけど、借り手のニーズがあることに着目は必要です。

人材紹介業とか地域商社とか、銀行業務に関係ないことに経営資源を分散させているのが今の銀行の問題。日経新聞関西版に紀陽銀行がITコンサルに力を入れている記事がありますが、銀行は本業を見失っているように感じます。コンサルで稼ぐのが主になってはならぬのです。

さて、先ほどのファクタリング被害ですが、またぞろ◯◯法律事務所やら出てきてグレーゾーンの払い過ぎを商売にするのでしょうか?
しかし、あのテレビCMも、どうでしょうか?本来の弁護士の仕事から外れています。私の取材先の銀行には弁護士がどこの誰ともわからない人を連れてきて、「10年前に何百万円借りたので、払いすぎた利息を返せ」と交渉に来るそうです。銀行の保有する契約書は7年間保管が原則でそれより以前はもう取引の有無さえわからない。よって、「とりあえず半額で」という手打ちになるそうで、儲かるのは弁護士という構造。

また弁護士の新たな飯のタネにファクタリングが浮上するのでしょうか?心配です。
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