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2018年04月26日

産休・育休中の気になる給料!もらえる手当や免除される保険とは?





最近は、妊娠・出産後に仕事を続けるママも珍しくない時代。正社員をはじめ、契約社員や派遣社員、雇用形態問わず産休や育休を取得することが多くなってきました。そこで、産休・育休中の給料や手当について、どんなものがあるのか、免除される保険や正社員以外の取得方法などについてご紹介します。





産休・育休中の給料はどうなるの?
産休・育休中の給料は、会社からは基本的にもらえません。しかしその代わりに、手当として給料の5〜7割ほどの金額を受け取ることができます。

これらの手当は、あくまで産休・育休中のママの生活保障として、健康保険や雇用保険から支払われるものです。その他別途、出産にまつわる手当なども支給されます。


産休中に給料の代わりにもらえる手当てとは?
産休中にもらえる手当は、「出産手当金」と「出産育児一時金」です。以下で、産休の期間と各手当の詳細を説明しているので参考にしてください。

産休の期間とは
産休の期間は、出産予定日を含めた日からさかのぼって6週間前(多胎児の場合は14週間前)から、分娩日の翌日より8週間までで、この期間は本人の希望があれば休むことができます。

ただし、産後に関しては、労働基準法により本人の希望がなくても6週間は休まなくてはいけません(※1)。

産休中にもらえる「出産手当金」
出産手当金は、被保険者の生活保障として、健康保険から支給される手当金です(※2)。

支給額の計算方法

● 1日あたりの手当=(支給開始日以前の連続した12ヶ月間の平均報酬金額)÷30日×(2/3)
※ 「支給開始日」とは、一番最初に出産手当金が支給された日のこと
※ 小数点第1位は四捨五入する

申請方法

● 産休に入る前に所属する会社の総務部などの健康保険担当部署、または会社を管轄する社会保険事務所で申請用紙をもらい、出産後、医師か助産師が、出産手当金支給請求書の記入欄を記入。

産後56日以降に会社の総務部などの担当部署、または社会保険事務所に提出します。

受け取り時期

● 申請後1〜4ヶ月後くらい

対象

● 健康保険に加入している女性
※健康保険に1年以上継続して加入している人が産休中に退職した場合も、出産手当金の対象。

対象外

● 加入している健康保険が国民健康保険の場合
● 産休中に会社から給料が3分の2以上支払われている場合





産休中にもらえる「出産育児一時金」

出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給される手当です(※3)。

支給額

● 被保険者及びその被扶養者が出産したときに、1児につき42万円
● 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、40万4,000円
※双子など、多胎児を出産した場合は、胎児の分だけ支給。
※産科医療補償制度とは、出産によって子供に重度脳性まひなどが発生した場合の補償金のこと。

申請方法

● 直接支払制度の場合は、健康保険へ申請するとともに、分娩予約をした産院にも健康保険証を提示。直接支払いに関する必要書類にサインします。

受取代理制度の場合は、出産予定日前の2ヶ月以内に受取代理申請書を健康保険に提出します。

支払い方法

● 病院や産院に直接支給する「直接支払制度」、小規模の医療機関は「受取代理制度(※4)」が原則となり、出産方法によって支給額を超える場合は、差額だけを病院または産院に支払います。

支給額よりも費用がかからなかった場合も、1〜2ヶ月後に差額分を受け取ることができます。

対象

● 被保険者及びその被扶養者が健康保険または国民健康保険に加入
● 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含む)

対象外

● 本人や夫が健康保険に未加入

退職した場合

● 退職日など(資格喪失の日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合、退職日から6ヶ月以内に出産したときは対象。

退職後、被扶養者となった場合、出産育児一時金または、家族出産育児一時金のどちらかを選択。
※被保険者の退職後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。





育休中に給料の代わりにもらえる手当てとは?
育休中にもらえる手当は、育児休業給付金です。以下で、育休の期間と手当の詳細を紹介するので参考にしてください(※5)。

育休の期間
育休の期間は、産後休業の翌日(産後57日目)から子供が1歳になるまでです。ただし、保育園に入れないなどの一定の条件を超えると、最長で2年まで延長することができます。

また、両親ともに育休を取得する場合、育児休業給付金の対象期間は子供が1歳2ヶ月になるまで延長することができます。

育休中に貰える「育児休業給付金」
育児休業給付金は、雇用保険加入者の生活保障として、雇用保険から支給される給付金です。

支給額の計算方法
● 育休開始から180日目まで=育休に入る時点の標準報酬月額の67%×休んだ月数
● 育休開始から181日目以降=育休に入る時点の標準報酬月額の50%×休んだ月数

上限額
● 育休開始から180日目までの標準報酬月額の67%の場合は299,691円
● 育休開始から181日目以降の標準報酬月額の50%の場合は223,650円

延長について
● 2歳まで延長できる要件は、1歳に達した時点で保育園に入れないなどの理由で育児休業を1歳6ヶ月まで延長したものの、1歳6ヶ月に達してもなお、保育園などに入れない場合
● 1歳2ヶ月まで延長できる要件は、ママが出産後の産後休暇8週間と育児休暇を合わせて1年間まで休暇を取得(育休プラス)。その後、パパが2ヶ月間育児休暇を取得した場合

対象
● 雇用保険に加入している
● 育休を取得する本人が、育休に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
● 就業している日数が対象期間中に毎月10日以下であること(終了日を含む月の場合、1日でも休業日があれば可)
● 育児休業後に働く意思があること

対象外
● 育休中でも会社から給料を8割以上もらっている場合
● 派遣社員で雇用保険の加入期間が1年未満の場合
● 育休対象期間中、育休日数が毎月20日以上ない場合

申請方法
● 勤務先が書類の用意から手続きまで行う
● 勤務先が書類の用意だけ行い、手続きは本人

受け取る時期
● 申請後1〜3ヶ月後くらい
※その後は2ヶ月ごとに振り込まれます。





産休・育休中に保険料は免除される?
産休・育休中は、社会保険料が免除されます。以前は育休中のみ免除されていましたが、平成26年4月から産休中も対象となり、健康保険や厚生年金保険は被保険者のまま保険料が免除されるようになりました。

しかし、住民税は免除の対象ではないので気を付けましょう。住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得分を、今年の6月から翌年の5月にかけて支払う制度です。産休や育休中で収入がない状態でも、前年に収入がある場合は納める必要があります。

これまでの特別徴収からに普通徴収に切り替わり、役所から個人に直接納付書が送られてくるようになります。所得や地域により金額は異なりますが、決して安いものではないので、しっかりと必要費として頭に入れておきましょう。


産休・育休は正社員しか取得できない?
産休・育休は、パート社員、派遣社員、契約社員などの非正規社員でも、前述までの条件を満たしていれば取得することができます(※1)。

ここで確認しておきたいポイントは、休暇に入る前と同じ事業主に、引き続き1年以上雇用されることがわかっているか、子供の1歳の誕生日(育休明け)まで雇用される見込みがあるかなど。期間契約かどうかで変わります。

入社時の契約内容や、会社方針などを事前に確認しておきましょう。





産休・育休中の支給金や免除を把握しよう
産休・育休中は、出産費用に加え育児グッズなども揃える必要があり、なにかとお金が必要になります。世帯収入が変わるので、その分、貯蓄額が減ったり、生活費を工夫したりと、少なからず調整が必要ですよね。

近年は、社会保険の免除や支給額の増額など、制度が変わってきています。自治体によって受けられる独自の制度などもあるので、住んでいる地域の制度を確認し、今後の生活に備えて使えるお金を把握しておくことが大切ですよ。








出産の入院準備はいつから?必要な持ち物リスト一覧!
※1 厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」
※2 全国健康保険協会「出産手当金について」
※3 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
※4 厚生労働省 「「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱」
※5 ハローワーク「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
posted by 新山 at 09:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 妊活・妊娠
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