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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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先ずは、事業計画書全体の構成を知っておこう:2

 事業解説
提供する商品・サービス内容:
事業計画書のコアになる部分です。
自社が「どの様な商品、サービスをしようと思っているか」。
又既に提供し始めている場合には「何時から提供し始めたのか」、その商品、サービス名に特別な名称がある場合には「その名称」。
更に、一般の商品や競合のサービスに対して、どの様な違いや特徴があり、それによって顧客、ユーザーがどの様なメリットがあるかについても言及します。
沿革プロフィール:
「会社設立に至る経緯」「代表取締役の職歴」「起業動機」などを述べます。
起業後或る程度時間が経っているのであれば、「起業後の会社の沿革」「どの様な事をしてきたか」「役員の異動はあったか如何か」なども記述しておきましょう。
又、これらを踏まえて、「自社の長所や弱点」「他社に対する優位性」「弱点を克服する為何をしているか」などの企業努力についても言及できればベターです。
                                         myBiz から
商品、サービス名、特長、メリットについて言及する必要があるらしい。

先ずは、事業計画書全体の構成を知っておこう:1

 事業計画書には決まったスタイルがある訳ではありませんが、要は、
@自分は如何言う事業を行うのか
Aその事業を行う事で、どれ位の利益を上げる事ができるか
の2点、「事業内容」「提供する商品・サービス内容」と「資金収支予測」が事業計画書のコアの部分であり、それ以外はこの2つを結び付ける道筋の部分と思って差し支えありません。
詰まり、各項目は個々に独立している物ではなく、補完し合って、最後に「資金収支予測が黒字」と言う結論に辿り着いている事が肝心なのです。
事業解説
会社(事業)概要:資金提供者や事業パートナーに、先ず「自分(或いは自分たち)が何者であるか」を明らかにします。
会社組織の場合は「会社名」「代表取締役名」「会社設立年月日」「住所」「資本金」などを述べればいいでしょう。
株式会社にしている場合は「株主名と出資比率」「他の役員名や監査役名」なども記述した方がベターです。
事業内容:自分たちが行っている事業について説明します。
この場合、単に事業の内容を羅列するだけではなく、その事業を通して、どの様な事を目指しているか、企業コンセプトやビジョンを明確にしておくといいでしょう。
「行き当たりバッタリに儲かりそうな仕事に手を出している」と言うのでは信用を失います。
又、事業の社会的存在意義や社会的貢献についても言及できればベターです。
                                          myBiz から
如何言う事業、どれ位の利益、コアらしい。

2025年02月18日

倫理学の立場では安楽死を如何考えているのでしょうか?

 「生命体としての人間」と「人格あっての人間」が対立しているのです。
医療倫理では、今、四つの基本原理が認められています。
@自律、A善行、B無危害、C正義の四つです。
これらの原理は、次元の異なるものを並べているので、場面によってはお互いがぶつかり合う事があります。
@自律:自律とは、他者に強制や干渉される事なく、自分の人生や身体、行動について決める権利がある事です。
この様に、カントの義務論的倫理、ミルの功理論的倫理の何方にも合致する事から、自律原理は基本的に重要な原理である事が分かります。
A善行:他者に対して善い事をする事です。
この原理は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の、慈悲や同情心から他者を援助すると言う徳とも一致します。
B無危害:ヒポクラテスの「誓い」にもある原理です。
医師が患者に危害を加えない事を要請します。
実は、治療行為も患者の体に危害を加える行為なのですが、治療の利益が危害を上回るから許されるのです。
ですから治療行為では、危害を最小限にする事も要求されます。
C正義:先ず形式的には、同じ種類の人は同じ様に扱う事です。
裕福とか貧乏に関わらず、同じ病気の同じ様な症状の人に対しては、同様な内容の治療をする事が要請されます。
「生命の尊厳」を主張する人は、命を絶対視し、どんな極限状態でも人為的に命を絶つ行為を否定します。
宮川俊行は次の様に生命価値の相対性を明らかにします。
「先ず生命の価値は地上の諸価値の一つとして当然、絶対的ではありえない。
それは一つの有限存在として有限な価値でしかない。
第二にそれは独立して意味を持つ価値ではなく、あくまで人格との内的・本質的な結び付きに基づき大きな価値を保有するものに過ぎない。
人格に従属し、人格からその一切の価値を与えられるものである。
身体は、確かに人格にとって唯一の掛け替えのない地上的条件ではあるが、条件でしかないものである」(「安楽死の論理と倫理」東京大学出版会)
そして、次の様な判断を導き出します。
「価値は大きさに従って自己の尊重を要求する。
然し『生命の尊厳』原則が厳存する限り、それは只例外としてのみ認められ得る。
即ち真の極限状況においてのみ、他の特別に重大な価値が生命に対して優先される事を、倫理は承認するのである」
社会防衛や懲らしめ、報復、正義を理由に公的権力が堂々と人の生命を奪っているのです。
他方で、近代市民社会が「生命の尊厳」を最大限に尊重しようとしている事も事実です。
安楽死に対する倫理学の見方も、私たちのこうした常識的見方に合致する物です。
ここで問題になってくるのは、先ず「真の極限状態」とは何かと言う事です。
次に、生命よりも優先されるべき「他の或る価値」とは何かです。
宮川は次の様に整理します。
@個々の生命は、世界と人間の有限性から他の或る価値と二者択一的・矛盾的に競い合う事があり、生命の放棄を黙認せざるを得ない事も、事情次第ではありうる。
これが極限状況であり、真の極限状況であるか如何かは良心が判断する。
A人格の尊厳に相応しい死に方、耐え難い苦痛からの解放、過度の重荷からの家族の解放などの実現が、生命の価値より優る重大な価値であれば、安楽死が倫理的に容認される。
B関り度合いの大小も考慮に入れ、行為の倫理的評価がなされる。
但し、それが異例の事である以上、法制化には馴染まないのではないか、と私は思います。
現実の追認に留めるべきではないでしょうか。
                                 許されるのか?安楽死から
良心が判断する?。
真の極限状況下の例外として認めざるを得ないケースが論理的、倫理的にあり得る事は納得できる?。
有限存在として有限な価値でしかない、?。

安楽死を推進する人たちには、どんな理由があるのでしょうか?

 最近有力になってきた論拠は、「自己決定権」を前面に出した人権論です。
人は自分の人生を如何生き様が自由であるし、自分の所有物を如何処分しようが勝手である、そうであるなら自分の命を如何終えるかもその人次第だと言う論です。
他人に害を与えない限り、この自己決定権を最大限に尊重するべきだ、と主張するのです。
かなり西欧的な個人主義に立脚した理屈と言えます。
自己決定権は、患者の自律性と言う原理に裏打ちされています。
医療の世界で認められている医療倫理には、次の四つの原理があります。
@自律尊重の原理、
A善行の原理、
B無危害の原理、
C正義の原理----------です。
「自律」とは他からの支配を受けずに自分で考え、自分で決める事であり、これが他の原理以上に最も大事な事だとされています。
然し、今これが殊更強調されるのは、裏返せば現実の医療現場で患者の自律性が如何に無視され、蹂躙されてきたかを物語っています。
又、この立場を突き詰めると、人には「生きる権利」がある以上「死ぬ権利」もあると言う主張に繋がります。
何故なら、自己決定権の対象に「自分の命」までも含めない事には、理屈が通らないでしょうから。
詰まり、治療の中止が認められたからと言って、「死ぬ権利」も認められたとは言えないのです。
「尊厳」の中身は、人格が損なわれない事です。
人格があるからその人らしく自由に生きられるのであり、死ぬまでその人格を保ちたいと望むのです。
逆に、その人格が損なわれ、その人らしさを失う様な事態になったら、死んだ方がましだと考えるのです。
人格の中身は、自我意識を伴った精神的・人格的活動です。
「我思う故に我あり」と言うデカルト以来の人格論に、基礎があります。
人生を単に量的・時間的長さで測るのではなく、質的な面から評価しようとします。
最近浸透してきた QOL ( Quality of Life 生命の質)を重視する考えも、同じ根からでてきたものです。
見方を変えると、これは一種の功利論とも言えます。
コントロール論も自律性、自己決定の論と重なり合っているものです。
治療論は、法律論では「死因転換説」と呼ばれています。
慈悲論は、古今東西の伝統的な安楽死容認論の、中心にあるものです。
                                   許されるのか?安楽死から
日本人の理解の遥か先を突っ走っているのが現実らしい。

オランダでは何故、安楽死を法律で認めたのですか?

 安楽死は違法であり法を犯してはいけない、然し患者の苦しみを救おうとする医師は治療不能な患者の最後の願いも無視できない、この二つの義務の鬩ぎ合いに悩んで自発的安楽死を実行した場合には「不可抗力により犯罪に及んだ者は罰せられない」と言う「緊急避難」を適用し、医師を無罪にすべきだ、と言うのです。
こうした実践の、言わば総仕上げとして2002年4月施行の安楽死法があります。
                                 許されるのか?安楽死から
緊急避難:刑法では、自分が他人の生命・身体・自由・財産に急迫した危難を避ける為に、止むを得ずにした行為。
それが違法行為でも、一定の条件下で違法性が阻却される。
似たものに「正当防衛」があるらしい。
こちらは急迫・不正の侵害に対して行なう防衛的行為であり、行為そのものに違法性がないらしい。
日本では安楽死は実行されていない。
「ノー」である。
安楽死は許されない。

2025年02月17日

抑々安楽死って、何ですか?

 「安楽死」はギリシャの「良き死」に由来する言葉です。
英語の「euthanasia 」は、フランシス・ベーコンが十七世紀に「学問の進歩」(1605年)の中で用いたのが始まりです。
「リーダーズ・ダイジェスト」日本版の1948年8月号でセルウイン・ジェームスの「安楽死 『慈悲の介錯』は悪いか」と言う論文に初めて「安楽死」と言う訳語が登場し、戦後の日本社会に広まりました。
現在、国際的にも日本国内でも、夫々の用語についての確定的な定義はありません(2003年時点)。
ここでは、世界でほぼ認められてきている、言わば現時点での「最大公約数」的な説明をしておこうと思います。
先ず、「自発的」に対しては、「非自発的」な安楽死もあります。
次に、「積極的」の対として「消極的」が考えられます。
「消極的安楽死」は「不作為安楽死」とも言われ、敢えて行動を起こさないが為に患者を死なせると言う場合で、現在では具体的に「治療行為の中止」を指す様になっています。
患者には自己決定権があり、医師も治療を無際限に続ける義務はないと言うのです。
その上で、安易な実施に釘を刺すのも忘れていません。
詰まり、死ぬ権利があると認めたのではない、死の迎え方の問題なのだと言うのです。
そこで、この実施には、患者が不治の病で末期状態にある事を第一の要件に挙げています。
その為、「自然死」とか「尊厳死」とも呼ばれています。
尊厳死の概念が一般に浸透して支持者を増やしてきた背景には、過剰な末期医療への強い批判が横たわっています。
但し、注意しなくてはいけないのは、治療行為の中止と言う意味での「尊厳死」は狭義のものだと言う事です。
実行者の行為に関わる安楽死概念の分類ではもう一つ、「間接的安楽死」或いは「結果安楽死」と言うのがあります。
生命短縮を意図しなかった行為が、結果的に、或いは間接的・副次的に生命を短縮してしまった例です。
実際に1957年にイギリスで、医師が無罪になった判例があります。
以後、この「ダブル・エフェクト」(二重効果)の原理が認められ、治療行為の範囲内の許される行為と考えられています。
安楽死を考える際に忘れてはならない重要な概念が、もう一つあります。
「自殺幇助」です。
現状の安楽死論議や法制化の中では、自発的積極的安楽死と自殺幇助の二つを安楽死と捉える事が多いです。
逆に言えば、この二つ以外の概念は安楽死とは考えられていない事が多いです。
さて最後に、先ほど指摘しておいた「その安楽死行為が何を目指しているのか」と言う視点から安楽死概念の整理も行っておきます。
安楽死は直接的には苦しむ患者の生命を絶つ行為です。
問題は、何故生命を絶つのか、その理由です。
宮川俊行は、「人が何を無意味な生存として拒否しようとしているのか」と言う観点から、安楽死を次の四つに類型化しています(「安楽死の論理と倫理」東京大学出版会)。
@尊厳死:無意味として、その生存を拒否しようとする
A厭苦死:無意味として、拒否しようとする
B放棄死:その生命を無意味として放棄する
C淘汰死:その生命を無意味と見て排除する
                                    許されるのか?安楽死から
許されないと思う。
殺してはいけない。