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2019年02月03日

NHK


 NHK = 日本放送協会

エネーチケーです。
エヌ・エイチ・ケーですが、昔はみな“エネーチケー”と呼んでいた気がします。

昨年父が亡くなり、入居していたサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の管理人さんから郵便物を私あてに転送するように依頼を受けました。
そのままにしておくと、故人宛の郵便物がサ高住へ届くことになり、迷惑をかけてしまいます。

しかし郵便局ではそもそも亡き人宛の転送は受け付けません。
そんなことも知らず、郵便局に行った私はそこで初めて聞いたのですが、転送されなくては遠くのサ高住さんに配達され続けます。

納得のいかない私は当然、交渉します。
結果、局では死亡した事実を知らなかったとして転送を受理してくれました。
でも思うに、故人の郵便物は受け取らない方が良いですね。

郵便局に死亡を届け出て郵便物は受け取らないように手続きできるようなので、そうするべきでした。

というのは先日、父宛のNHK受信料納付書が届いたのです。
対象期間は2018年11月〜2019年1月。しかし父が亡くなったのは昨年の10月です。
テレビは同時に処分していますし、遠く別居していたので私に受信料を支払う義務はないようです。

でもこれは困ると思い、まずネットで調べてみました。
するとNHKはたとえ契約者が亡くなっていても解約の申し出があるまで、請求は発生し続けるという体質のようですね。放送法により。

ときに受信料を払う、払わないの話が出てきます。
よくいわれるのが、放送法では受像機がある場合、受信料を支払う義務があると。

でもNHKの番組って、見ることありません。
多くの人がそうだと思います。

この放送法が施行されたのは昭和25年。
当時ならテレビ = NHK。
民法などないのに「NHKは見ないから」という理由は通るわけがない時代。

その法律が未だに続いているのです。

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 別居していた私に支払いの義務はありません。
ですが、解約しなければ延々と新たに請求が発生し続けるのもおかしなもの。
なので、慎重にNHKへ電話をしました。

するとNHKでは解約するなら私の続柄、名前、住所、電話番号を言わなければならないといいます。
いやだと思いましたが仕方がないので、告げました。

すると最後に、
「後日、精算があるので電話をします。」
と言います。

うわ、やはり。
私は携帯でなく固定電話を告げていました。

めったに鳴ることのない固定電話。
先日、電話が鳴ったので私は居留守を使い、妻に出てもらいました。

請求のことかと思いましたが、反して還付金があるということ。
居留守を使ったため、書類で送るとのことでした。

着いた書類は死亡を証明するコピーと、受取口座を記入する用紙を返送する封筒でした。

この時点で私の告げた連絡先電話番号と、住所をすでに使われています。
名前はさすがにカタカナで書いてありましたが。

でも父が亡くなったのは10月25日。
転送されてきた受信料納付書の期間は11月から。
10月までの受信料は振込み済みだから還付されるのでしょう。

そうだとすれば、還付金はいったいいくらなのか。
新たな納付額は確か3,850円。
3か月で3,850円なら日割り計算だと260円くらい。

まさかと思いますが、
「還付金を受け取ったのなら、解約前の受信料を払え!」
となるのではバカバカしいので、還付金の請求はしないでおこうと思います。

 補足 -------------
郵便局に死亡を届け出ると、NHKからの振り込み用紙は返送され、契約者死亡で自動的に解約になります。













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