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2022年07月02日

介護保険料は合計所得で計算されるので注意

国民健康保険は総所得を基準に保険料が算定されるが、介護保険料は合計所得をもとに算定される。
一見、総所得のほうが多いように思いがちだが違う。この合計所得というものは、当年度の損益通算は反映されるが、確定申告によって過去3年にさかのぼっての株式損益通算などは反映されない。
この合計所得が増えると、これを基に計算される介護保険料がアップすることになるが、住民性申告不要制度というものを使えば、介護保険料のアップを回避できる。

株式譲渡の損益通算をするために確定申告を行い、所得税(国税)がいくらか戻ってきたとする。その後住民税も戻ってくるのだが、この住民税分のバックをあきらめるのが住民税申告不要制度である。その代わり、合計所得にカウントしない。つまり住民税部分だけは確定申告しなかったことにしてあげる
という制度である。

この制度を使って得するかは計算してみないとわからないが、合計所得が少々増えてもそれほど介護保険料がアップしない場合はこの制度は使うべきではない。例えば寡婦とかなら住民税非課税になっている可能性が高く、変わらない、もしくは軽微なアップっで済むことがよくある。
確定申告をデフォルトの状態で進めると、住民税申告不要制度は使われない。もしあとから使いたいとなれば、市役所に行けば窓口で変更できるようである。確定申告の「更正の請求」でもできると思いがちだが、これは所得税がそもそも変更されないのであれば、国税にとっては関係がないので受け付けてくれないらしい。
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posted by chopin98 at 06:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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