2024年12月15日
不動産を売却するとき損を出したら(売却してもローンが残る版)
前回の投稿では、住宅の買い替えに伴って不動産の売却損が発生したときの優遇制度を紹介した。
次は買い替えという条件が外れ、売却後、賃貸に住んでもよいので条件が緩和されている。
ただ、前回のように買ったより安くなったのでその差額をすべて控除に割り当てられるかというと、ここが全く異なる。
今回は、不動産を売ってまだ住宅ローンが残ってしまう残債部分を合計所得から控除できるというもの。
例えば、1000万のローン残高があるが、600万でしか売れなかった。この場合、400万円を合計所得からマイナスにでき、
すべて控除額を使い切らなかった場合、4年間にわたって控除できる。(この部分は同じである)
さて、この控除を使うための条件だが、売った額を補てんしてもローンが残ってしまう以外の条件として以下のものがある。
・自分の住んでいる家を売って買い替えであること。
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。・・・ここは同じ
・売却する不動産には5年間以上は住んでいること。・・・ここも同じ
・償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
である。なぜか残り10年を切っている住宅ローンに対してはこの制度は使えない。
この優遇を使うパターンとしては、買ったもののそれほど月日はたっていないがどうしても不動産を手放さないといけない、もしくは不動産を手放す決断をした時だろう。
例えば転勤の場合、転勤先ですぐに家を買うというより、一旦は賃貸だろう。その場合、買い替えによる優遇は使えないので、この優遇を使うことになる。
言わずもがな、頭金をタンマリ入れて購入してしまったらこの優遇が使える可能性は低くなるので留意しておく必要がある。
※詳細はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
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次は買い替えという条件が外れ、売却後、賃貸に住んでもよいので条件が緩和されている。
ただ、前回のように買ったより安くなったのでその差額をすべて控除に割り当てられるかというと、ここが全く異なる。
今回は、不動産を売ってまだ住宅ローンが残ってしまう残債部分を合計所得から控除できるというもの。
例えば、1000万のローン残高があるが、600万でしか売れなかった。この場合、400万円を合計所得からマイナスにでき、
すべて控除額を使い切らなかった場合、4年間にわたって控除できる。(この部分は同じである)
さて、この控除を使うための条件だが、売った額を補てんしてもローンが残ってしまう以外の条件として以下のものがある。
・自分の住んでいる家を売って買い替えであること。
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。・・・ここは同じ
・売却する不動産には5年間以上は住んでいること。・・・ここも同じ
・償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
である。なぜか残り10年を切っている住宅ローンに対してはこの制度は使えない。
この優遇を使うパターンとしては、買ったもののそれほど月日はたっていないがどうしても不動産を手放さないといけない、もしくは不動産を手放す決断をした時だろう。
例えば転勤の場合、転勤先ですぐに家を買うというより、一旦は賃貸だろう。その場合、買い替えによる優遇は使えないので、この優遇を使うことになる。
言わずもがな、頭金をタンマリ入れて購入してしまったらこの優遇が使える可能性は低くなるので留意しておく必要がある。
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